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<離婚協議書の巻>
2.ワープロ打ちの示談書でも有効か?
■ わたしがワープロで書いたものに、サインと実印をもらうだけで効力はありますか?
<露木幸彦からの回答>
ワープロ書きの書面に署名捺印をもらえば、一応は効力があります。
(効力が発生するかは内容にもよります)
契約書が有効になる要件は、住所、名前、実印、印鑑証明、日付けです。
またこういった誓約書がそのまま公正証書になるわけではありません。
公正証書は公証人の面前で、本人が署名捺印する必要があるからです。
このような場合は、「この内容を公正証書にしても良いですよ」という委任状をもらっておきます。
委任状があれば、本人不在でも公正証書になります。
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