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10年後に後悔しない離婚情報玉手箱


<離婚協議書の巻>


4.借用書と離婚協議書の違いは?


<露木幸彦からの回答>



■ 延滞損害金について


 延滞損害金は支払遅延時から強制執行をかける(または他金融機関に肩代わりしてもらう)までの間にかかる損害金です。

お金の貸し借りには一般的につけるもので、銀行の住宅ローンやマイカーローンの契約書にも必ず延滞損害金規定が入っています。


 法律で明記させている貸主の権利ですので、記載するのが良いと思います。

なお今回の場合、法定の損害金は年5パーセントです。



■ 連帯保証人について


 もちろん連帯保証人をつけることは可能です。

今回は公正証書にしますので、連帯保証人が公証人役場に印鑑証明持参の上、出頭していただく必要があります。

連帯保証人をつける場合はその方の住所、名前を教えてください。


 連帯保証人を設定しますと、その方の財産にも強制執行がかかります。


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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
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