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<離婚協議書の巻>
6.離婚協議書作成直後に自己破産した場合は?
■ 離婚前に離婚協議書を作成したとします。この金額は 離婚をする時点で変わってくると思うのですが それはどのように請求すればいいのでしょう?
<露木幸彦からの回答>
まず公正証書を証拠に強制執行をするには
1.金額
2.期間
を記載する必要があります。
「離婚日から子供が20歳になるまで養育費として15万円」と書くのはあまり好ましくありません。
原則、期間というのは確定できる日付けが必要だからです。
自己破産がいつになるかは断言できませんが、遅くとも3月には成立しているでしょうから「平成18年3月から子供が20歳になるまで15万円」と書きます
(実際はもっと細かく書きます)
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慰謝料についても同様です。
補足ですが、慰謝料は法律上では「離婚時」に発生します。
婚姻期間中に生じた慰謝料ですが、まとめて離婚時に発生させます。
自己破産前は婚姻中ですから、慰謝料は消滅するように思われるかもしれませんが
自己破産後に離婚しますから、消滅しません。
今回は専門的なお話ですので、すべてを理解していただく必要はありません。
そういう理屈で物事が決まっているだな、と思っていただければそれで十分です
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