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<離婚協議書の巻>


6.離婚協議書作成直後に自己破産した場合は?



■ 離婚前に離婚協議書を作成したとします。この金額は 離婚をする時点で変わってくると思うのですが それはどのように請求すればいいのでしょう?


<露木幸彦からの回答>



まず公正証書を証拠に強制執行をするには

1.金額

2.期間

を記載する必要があります。

「離婚日から子供が20歳になるまで養育費として15万円」と書くのはあまり好ましくありません。

原則、期間というのは確定できる日付けが必要だからです。



自己破産がいつになるかは断言できませんが、遅くとも3月には成立しているでしょうから「平成18年3月から子供が20歳になるまで15万円」と書きます

(実際はもっと細かく書きます)


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慰謝料についても同様です。



補足ですが、慰謝料は法律上では「離婚時」に発生します。

婚姻期間中に生じた慰謝料ですが、まとめて離婚時に発生させます。

自己破産前は婚姻中ですから、慰謝料は消滅するように思われるかもしれませんが
自己破産後に離婚しますから、消滅しません。



今回は専門的なお話ですので、すべてを理解していただく必要はありません。

そういう理屈で物事が決まっているだな、と思っていただければそれで十分です



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