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<離婚協議書の巻>
7.調停調書と公正証書の違いは?
<露木幸彦からの回答>
さて当事務所で作成する公正証書と家庭裁判所で作成する調停調書の違いですが
1.養育費が延滞した場合は強制執行をかけることができる
2.15年間保存される
という点に関しては同じです。
ただ家庭裁判所に何度か足を運ばれているように、裁判官に何かお願いをするのは
なかなか難しい雰囲気です。
調停調書はほぼ裁判官の主観で作成されるため
こちらの意図と多少異なっていたり、できれば入れたい文面が入っていなかったりします。
実際問題、調停離婚をした後、揉めてしまって
あらためて追加で文章を加えるケースもあります。
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当事務所はメール相談を受けられてお分かりの通り、お客様の意向を尊重し
意向に沿った文面を忠実に作成できます。
また調停で離婚をすると戸籍に「平成○年×月△日、調停離婚した」と記載されます。
奥様が再婚した場合、相手の方も戸籍を見るでしょうから
調停離婚=お互いの話し合いで解決できず、裁判所の力を借りた
という悪いイメージをもたれます。
調停中の方で、いったん調停を取り下げて、協議離婚(お互いの話し合いによる離婚)に切り替えて離婚届を提出される方も多いです。
協議離婚ですと、戸籍は「離婚した」としか書かれません。
もちろん、協議離婚した場合は公正証書を作成してください
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