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<離婚協議書の巻>


8.どうしても公正証書を作成できないなら?



■ それでも公正証書作成を拒否した場合



<露木幸彦からの回答>



それでも公正証書作成を拒否した場合は仕方がないので、「ただの契約書」を作成するしかありません。



公正証書と違い、役所が保管してくれませんので
銀行の貸金庫や実家の金庫など「火事があっても燃えない場所」に保管してください。



「ただの契約書」の場合、裁判を経なければ強制執行をかけることができません。

「ただの契約書」であれば、裁判になることを想定し、裁判が長期化しないよう
最大限配慮して文面を選定しなければなりません。


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公正証書を作成する場合とは考え方が異なります。

公正証書は強制執行をかけやすいよう、支払い期限と金額をはっきり書くのがポイントです。



「ただの契約書」は裁判になった場合、相手が内容を覆したり、解釈を変えて有利不利を逆転できないよう配慮して作成するのがポイントです。



ただどのような記載にすれば、裁判になった場合、最短で判決をもらえるか

私も即答することはできません。正式に依頼していただけるのであれば、時間を割いて文献や参考書をあたり、考えたいと思います。



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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



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