離婚サポートnet

養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!



10年後に後悔しない離婚情報玉手箱


<離婚協議書の巻>


10.離婚協議書にはなぜ実印?



離婚協議書には実印って決まりがあるんですか?



<露木幸彦からの回答>



離婚協議書を公正証書にする場合

1.「夫の姓」で印鑑登録する

2.公正証書に「夫の姓」の実印を押す

3.離婚届を提出、奥様が「旧姓」を選択した時点で
上記2で登録した印鑑は抹消されます。



実印を押す意味というのは
「この公正証書に署名捺印をしました。間違いありません」
ということです。

何かトラブルがあったときに「そんな署名はしていない」と
言い逃れできなくなるためです



印鑑証明を添付して、さらに万全を期します。

署名捺印した時点の印鑑証明があれば良いわけです

なお印鑑証明の有効期限は3ヶ月です。


無料メールセミナーを読んでみる


すぐにメール相談する



▲ 露木幸彦のプロフィール

▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績

▲ 露木幸彦の有料セミナー実績



<離婚協議書の巻>のはじめに戻る


露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



守秘義務について
特定商取引の表示

離婚サポートnetのTOPに戻る

<関連ページ>
養育費見積サービスメール離婚相談サービス離婚後の養育費離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場離婚年金分割の知識子供の親権子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い離婚調停、家庭裁判所の知識養育費の相場
無料メールセミナー

当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。