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<離婚協議書の巻>
10.離婚協議書にはなぜ実印?
離婚協議書には実印って決まりがあるんですか?
<露木幸彦からの回答>
離婚協議書を公正証書にする場合
1.「夫の姓」で印鑑登録する
2.公正証書に「夫の姓」の実印を押す
3.離婚届を提出、奥様が「旧姓」を選択した時点で
上記2で登録した印鑑は抹消されます。
実印を押す意味というのは
「この公正証書に署名捺印をしました。間違いありません」
ということです。
何かトラブルがあったときに「そんな署名はしていない」と
言い逃れできなくなるためです
印鑑証明を添付して、さらに万全を期します。
署名捺印した時点の印鑑証明があれば良いわけです
なお印鑑証明の有効期限は3ヶ月です。
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