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養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
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<養育費の巻>
14.養育費の給料強制執行も裏側とは?
養育費を決めて
公正証書作って
離婚して
そうすると、養育費が止まっても給料に差押がかかるから安全!
というのは有名な話ですので
あなたもご存じかもしれません。
では、「給料に差押がかかる」とは
どのような現象をいうのでしょうか?
日本語的には「給料」を「無理やり押さえてしまう」という意味です。
ただ、その仕組みは、夏場でも寒くなってしまうくらい
めちゃめちゃ強力です。
給料というのは、夫の勤務先から、夫の口座に振り込まれてきます。
毎月25日のところが多いでしょうか?
お金の流れは
■◇ 勤務先→夫 ■◇
です。
では差押とは、どの段階で「無理やり押さえてしまう」のでしょうか?
一般的なイメージですと、給料が口座に入ってきて
そのお金を「無理やり押さえてしまう」ものです。
つまり、お金の流れは
■◇ 勤務先→夫→妻 ■◇
となります。
以前はこの方法で差押していましたが、3年前に法律が変わりまして
こうなりました。
(新)
■◇ 勤務先→妻 ■◇
夫を介さずに、いきなり妻(または子供)の口座に入金されます。
きちんとお話すると、夜明けまでかかりますので
簡単に申し上げますと
裁判所が勤務先に命令して
勤務先が夫に給料を支払う「前」に、妻の口座に入金させてしまいます。
(旧)勤務先→夫→妻
(新)勤務先→妻
と比べていただくと、一目瞭然ですね。
この命令を断ると、罰金50万円ですので、勤務先は従うしかありません。
なおこのような差押ができるのは、養育費と別居中の生活費だけです。
何でもかんでもOK!というわけではありません。
(慰謝料や借金はダメ)
話は前後してしまいますが、そういう意味では
公正証書がいかに重要かということですね。
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