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<面接交渉の巻>
11.子供に会えないのに養育費を払っていくのか?
離婚後、経済状況の変化がなければ
減額を強制することは出来ません。
裁判所はあくまで法律に根拠がある事項を扱う期間だからです。
もし減額を認めさせるには、示談で上手く交渉していくことです。
子供と面会できなかったということで、慰謝料が認められた実例はあります。
ただ浮気や暴力の慰謝料と比べ、精神的苦痛の度合いが低いので
100万円以上の金額を引き出すことは出来ません。
実際に慰謝料を請求するのではなく、面会回数を減らすなどして
養育費の減額を引き出すことは出来ないでしょうか?
元妻としても、慰謝料を請求され、裁判となれば体裁が悪いはずです。
養育費と慰謝料を相殺するということではありません。
このあたりは正当な法的根拠があるわけではないので
調停で申し立てることは出来ません。
あくまで示談で解決しなければなりません。
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