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<財産分与の巻>


13.公正証書は顔パス?!

公正証書・・・文字の通りですと「公正な」「証書」ですが
これだけですと意味不明です。


では、どのくらい「公正」なのでしょうか?
それは公証人という偉い方がお墨付きを与えた証書ということです。

これだと何だか分かりませんが、そんなに偉い人が「OKよ」と言っているんだから
まぁ、間違いはないな、と。



公正証書の利点はいくつかありますが
一番大きいのは強制力です。
お金が支払われない場合、相手の財産を一切合財、
はがすことができます。(=強制執行)



公証人のお墨付きをもらうのと、望むような文面が出来るのとは別問題です。

あなたがいくらAも入れて、Bも入れて、Cも入れてと言っても
公証人が「そんなのダメだ〜」と言うと、それは『公正証書』になりません。

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今回問題になるのは、誰が公証人にお願いをするかで
公証人の態度が180度変わってしまうことです。

先週、こんなことがありました。
お客様が公正証書を作ろうと、
公正役場(=公証人が詰めている場所)に行ったところ
「こんなの全然ダメ〜」と言われてしまいます。





門前払いを食らった、その人は私に相談しに来ました。
そして再度、公証人にお願いしたところ
「OKっすよ〜」という返事が。



基本的に同じ法律のもと、文面を審査していますから
こんなことがあってはならないのです。



ただ公証人としても、OKを出した文面に万が一、不具合が発生した場合
責任問題になります。

自分がハンコを押した証書がもとで、強制執行がかからないとしたら
謝って済まされることではありません。



ですから一般の方が持ち込んだ内容は、よほどのことがない限り
OKにならないのです。



また私に特有のことですが
「露木さんが作った文面なら」と思われているフシもあります。

手前味噌ですが、全国で年間130件以上の案件を手がけています。


特に東京、神奈川にいる公証人で
私の名前を知らない人はいません。
(おそらく、生意気な若ぞ〜と思われているでしょう)



私がどんな文面を作るのか、公証人も知っています。
だから、何も修正せず『顔パス』ということがほとんどです。
(だからこそ、私が重々責任をもって、取り組まなければなりませんが)



こちらに依頼していただく場合は、
そういった私の『知名度』も手に入れることができます。


もちろん、私の名前をかたって、悪用しないでくださいね。




▲ 露木幸彦のプロフィール

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神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp


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