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<離婚調停の巻>


11.調停中に転居してしまって大丈夫?



調停に関していえば、住民票を移すことは特段問題ではありません。
金曜に転出手続を行っていただき、その場で取得できるようなら
「転出後」の住民票を取得してください。

その場合は別途、旦那様の住民票も必要になります。
現在は夫婦ですので、無断で取得することは可能です。


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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



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