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<離婚調停の巻>
12.相手の同意なく離婚できる「強制離婚」とは?
まず相手の同意を得ずに離婚する方法を強制離婚といいます。
これは裁判離婚による方法です。
この強制離婚には
・子供が成人している
・別居期間が5年以上
・生活費などの不払いがない
などの要件が必要になります。
今回の場合、別居期間以外は要件を満たしているので
この方法が適用される可能性があります。
すでに前回の調停が不成立に終わっていますので
そのまま裁判を申し立てることは可能です。
財産分与に関しては原則、離婚時に金額が確定していることが必要です。
退職金については退職しないと金額が確定しないので
あなたが定年になるまでは、奥様が財産分与として請求することは難しいです。
退職前に離婚を成立させるのでしたら、上記の方法になります。
もしくは退職金の概算を算出し、その金額で奥様に納得してもらうことです。
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