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養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
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<離婚協議書の巻>
13.離婚協議書はあきらめないことが大事
さすがに今回はダメだと思いました。
これまでの経過はこんな感じです。
今年3月 離婚協議書の作成依頼
3月中旬 文面が完成。公証人役場の認証に出そうとしたところ
奥様より
「夫が5月に転職するから、それまでまで待って欲しい」とのこと。
この時点でうちの事務所も数々のノウハウを積んでいましたから
5月になり、夫が急変する危険があることを察知しました。
万全を期して、委任状をもらっておきました。
3月の時点で合意した「養育費・月5万円」と「養育費の金額は白紙のもの」2枚です。
委任状をもらっておけば、5月に何かトラブルがあっても
夫の許可がなくても、公正証書を完成させることができます。
・・・
・・・・(4月に離婚届は出してしまいました)
・・・・・
そして5月になり、(元)夫の転職先も決まりました。
それほど大きな収入減はないので、養育費の金額も変化なし。
「これでまた1件解決したなぁ」と安堵に浸っていると
事件が起こりました。
(元)夫婦が公証人役場に出向き、公証人が文面を読み上げ
お互いが公正証書に署名をするところで
元夫が「こんなもの作るなんて聞いていない。署名はしない」と言い出したのです。
この話を聞いたとき「終わった」と正直、私はあきらめてしまいました。
過去に同じようなケースがあり、「文面が気に入らない」ということで
修正した後、署名をもらったことはあります。
ただ今回は「公正証書を作ること自体が嫌」というわけですから
どうしようもありません。
こんな事態に備えて、あらかじめ委任状をもらっておきました。
夫が委任状に署名したことで、公正証書作成に合意したことになり
代理人が公証人役場で夫の代わりに公正証書の署名すれば
それでOKとなるからです。
しかし、奥様にこのことを伝えたところ
「元夫に無断で公正証書にすることが出来ても、そういうことはしたくない。
もう1度説得し直します」
というのです。
実際のところ、話が二転三転する相手は、ゼロではありません。
では、奥様が元夫を再度説得して、また署名のときにドタキャンされてしまうと
本当に堂々巡りしてしまいます。
意見がしょっちゅう変わる方には委任状が最適ですが
これを使わないとなると、こちらからアドバイスすることが出来ません。
「頑張って説得してください」という気休めは、何の励ましにもなりません。
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そして8月。奥様からメールで「元夫を説得したので、今度が大丈夫」
それでも私は相当に不安でした。
公証人は公務員とはいえ、何度も同じ手間をかけさせるわけにはいかない。
証書を印字する書紀(事務員)も今回で2回目。
なおかつ、ドタキャン歴がある元夫。
心の中では「今回ダメだった場合、どうしたら良いだろう」と
すでにダメだった場合のことを考えていました。
ネガティブ精神80パーセントで、その日を迎えました。
8月11日。それは記念すべき日になりました。
何事もないのが普通ですが、何事もなく終わりました。
元夫は署名をし、奥様は公正証書を手に入れることが出来ました。
間髪いれず、事務所にメールが届きました。
「たった今、宇都宮の公証人役場にて公正証書を受け取ってまいりました。
先生には大変長い間お手数をおかけしましたが、
今日無事に証書を受け取ることができましたのも、
先生のきめ細やかなご配慮のおかげと、感謝ので気持ちでいっぱいです。
大変お世話になりました。ありがとうございました」
(引用終わり)
この方法は非常に危険なので、あなたは真似しない方が良いでしょう。
原則通り、事前に委任状をもらって、それを使うのが無難です。
ただ、うちの事務所が掲げている「円満解決」には、より近い方法かもしれません。
おそらく、この方の養育費が止まるのは、かなり先のことになります。
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