離婚サポートnet

養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!



10年後に後悔しない離婚情報玉手箱

<離婚年金分割の巻>


年金分割まで離婚を待機すべきか?

今年に入ってから、同じご質問を多く受けます。
テレビや新聞でも多く取り上げてられていますから
あなたもご存知でかもしれません


「年金分割が始める平成19年に離婚した方が良いですか?」



年金分割・・・簡単にいえば夫の年金の半分を妻がもらえる制度です。
(一応、収入が夫<妻の場合、夫が妻の年金をもらえますが
あまりケースはないでしょう)


そこで平成19年前に離婚してもあまり変わらない人、そうでない人をまとめましたので
参考にしていただければと思います。


<平成19年前に離婚しても、あまり変わらない人>


■ 夫が自営業者、会社経営者(厚生年金未加入)の人

→この方はそもそも年金分割ができません。
年金分割は「厚生年金(サラリーマン、公務員)」のみが対象です。
自営業者、会社経営者は国民年金ですから、年金分割とは関係がありません。


■ 夫が転職を繰り返してる人

→年金分割は夫が年金を25年以上納め、受給資格を得た時点で有効になります。
離婚時に年金分割の取り決めをしても、退職、再就職を繰り返し
勤続年数が25年を超えずに60歳を迎えた場合は
その取り決めは効力を発揮しません。


■ 婚姻期間が10年未満の人

→年金分割の対象になるのは、夫の「厚生年金部分のみ」です。
例えば、夫の年収が400万円、妻が専業主婦、上記の25年はクリア
合計で27年間保険料納付、会社勤めした場合です。

夫が65歳から受給する年金は、約170万円
このうち「厚生年金部分」は約81万円になります。
この金額を婚姻期間10年で割ると、約32万円となり
この半分、約16万円が年金分割の対象となります。

つまり婚姻期間が10年では、妻は夫の年金から
65歳以降、月々1万円弱しか
年金分割されないことになります。
10年未満の場合はさらに少なくなります。


<離婚を平成18年まで待った方が良い人>

→上記以外の人は、年金分割で有利になりますので、待機するのが良いでしょう。


今回お送りした内容はあくまで年金分割に的を絞った内容です。
実際のところ、年金分割だけの理由で、離婚時期を迷っている方は、あまりいないでしょう。
ご自分で他の要素も含めて、よくご検討いただき
5年後10年後、後悔しない決断をしていただければと思います。


無料メールセミナーを読んでみる


すぐにメール相談する



▲ 露木幸彦のプロフィール

▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績

▲ 露木幸彦の有料セミナー実績



<離婚年金分割の巻>のはじめに戻る


露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp


守秘義務について
特定商取引の表示

離婚サポートnetのTOPに戻る

<関連ページ>
養育費見積サービスメール離婚相談サービス離婚後の養育費離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場離婚年金分割の知識子供の親権子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い離婚調停、家庭裁判所の知識養育費の相場
無料メールセミナー

当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。