離婚サポートnet

養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!



10年後に後悔しない離婚情報玉手箱

<離婚年金分割の巻>

ちゃんと年金分割するための離婚攻略法


さて、ちゃんと年金分割して離婚したい方に送る
離婚攻略法です。


まず年金分割する、しないに関係なく、離婚届をもらっておくことです。



離婚届に相手の署名をもらっておき、あなたが保管しておくのが良いでしょう。
今の法律ですと離婚を拒否している相手を
無理やり離婚させることはできません。


せっかく話が進んでいるのに相手が「やっぱり離婚しない」と
言われてしまうと水の泡です。




その後、年金分割について同意がもらえれば、離婚届は4月以降に提出します。
早急に別居する必要が出てきたり、年金分割の同意がもらえない場合は
離婚協議書が完成し次第、提出します。



離婚時期が確定しない場合でも
養育費の支払い開始を「離婚月」と書くことで対応することは可能です。




☆ ここから大事です ★


年金分割について離婚協議書に「2分の1を分割する」と書いても
その効力は社会保険事務所で手続をすることで、正式に発生します。
離婚協議書に記載しただけで、あなたが60歳になったとき
相手の年金が振り込まれてくるということはありません。





仮に離婚成立が4月1日として、離婚届、年金分割の手続まで済ましてから
転居することです。

今の時点で離婚協議書を作成しても、年金分割に限っては
社会保険事務所での手続まで完了して、一安心となります。
これは非常に大事なので、気に留めておくことです。




離婚協議書に「年金分割する」と書き
相手が「やっぱり俺の年金はくれてやらない」と言った場合
いくら裁判所に持ち込んでも、分割してくれません。




なぜなら、裁判所が強制分割(相手の同意なしに分割すること)できるのは
「平成19年以降、納めた年金部分」だけなのだから・・・


無料メールセミナーを読んでみる


すぐにメール相談する



▲ 露木幸彦のプロフィール

▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績

▲ 露木幸彦の有料セミナー実績



<離婚年金分割の巻>のはじめに戻る


露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp


守秘義務について
特定商取引の表示

離婚サポートnetのTOPに戻る

<関連ページ>
養育費見積サービスメール離婚相談サービス離婚後の養育費離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場離婚年金分割の知識子供の親権子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い離婚調停、家庭裁判所の知識養育費の相場
無料メールセミナー

当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。