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<離婚年金分割の巻>

もう騙されない!「離婚年金分割の常識」とは?2回目


前回からの続きになります。

『もう騙されない!「離婚年金分割の常識」とは?』

というこで世間で言われている「離婚の常識」をちょっと掻い摘んで
本当に正しい情報を提供していきます。



前回は離婚条件を決めるとき

◇ 離婚協議書の作成

◇ 年金分割の手続

◇ 離婚届の提出


この3つをどの順番で進めていくのかというお話をしました。



この順番を間違うと、せっかく離婚条件を決めたのに
いざお金をもらう場面になって、全額回収できない危険があります。

特にお金(養育費や慰謝料など)を決めるにあたり
相手を説得するのは大変なことです。




法律はあくまで理屈です。

理屈をこねたところで、簡単に相手が納得してくれるわけはありません。
例えば、「養育費は月5万円だから。本に載ってたんだから」と言っても
相手は「はい、そうですか。払います」と答えることはありません。



二転三転あり、苦労して決めた離婚条件ですから
順番を間違えることなく、きちんともらえるように
手段を講じます。




まず「離婚届の提出」と「離婚協議書の作成」の前後です。
どちらを先に済ませれば良いのでしょうか?

離婚届の提出時期は、離婚協議書作成と同時でなくて構いません。
離婚協議書を先に完成させ、離婚届を提出します。
なぜなら離婚協議書に「離婚日」は記載されないからです。



話の進め方のコツとしては、良い離婚条件が決まった時点で
離婚協議書は作成してしまうことです。

書き方としては
養育費や慰謝料の支払い開始を「離婚月」とします。



仮に今の時点で離婚条件が決まってとして
4月まで待っていると相手の気持ちが変わってしまう危険があるからです。

相手の機嫌次第で考えが変わる危険がありますので
合意した時点で、できるだけ早く署名をもらってしまうのがコツです。




順番としては
1.離婚協議書の作成
2.離婚届の提出
となります。



では「年金分割の手続」はどの時点で行えば良いのでしょうか?

ポイントになるのは「何をした時点で」
正式に年金分割したになるのかということです。


年金分割は社会保険上のシステムですので、
離婚協議書に「分割する」と書いても効力はありません。
実際に社会保険事務所で手続して、はじめて「分割した」ことになります。



順番としては
1.離婚協議書の作成
2.年金分割の手続



気をつけることがあります。


一旦離婚してしまうと2度と年金分割できないことです。
離婚届を役所に提出、受理された後、相手が
「年金をあげてもいいよ」と言い出しても
もう手続はできないのです。




順番としては
1.年金分割の手続
2.離婚届の提出



今までの順番をまとめると・・・

1.離婚協議書の作成
2.年金分割の手続
3.離婚届の提出
となります。


このメールを読まれたからには、このことを頭に入れて
万全を期して行動してくださいね。

養育費が止まってから、「どうしましょう」と相談されても
解決手段は限られています。
一番良いのは、離婚時にバッチリ決めておくことです。




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