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<離婚年金分割の巻>
離婚年金分割やってみました。
先週から噂?の年金分割が始まりましたね。
あなたも勉強されているでしょうか?
「夫の年金を妻がもらえる」というシンプルな制度ですが
結構、つまずいている人が多いのではないでしょうか?
意外と難しいのです。
なぜなら、日本の年金制度はめちゃめちゃ複雑だからです。
専業主婦の場合、手続は簡単です。
年金分割できる上限は2分の1ですから
あまり気にせず「半分もらう」と書けば、それでOKです。
一方、共働きの場合、そうはいきません。
単純に「2分の1」ではないからです。
どういうことかと言いますと・・・
以下、社会保険庁ホームページより抜粋
按分割合は、当事者の双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、
分割後における分割を受ける側の持分を表したものです。
按分割合は、次の考え方により、その範囲が決められています。
@ 分割によって、分割を受ける側である対象期間標準報酬総額の少ない人が、
元々の持分を減らすことがないようにする。
A 分割によって、分割される側の対象期間標準報酬総額が、
分割を受ける側の対象期間標準報酬総額を下回らないようにする。
(ここまで抜粋終わり)
これでは何のことか全然分からないでしょう。
用語をちょっと解説しますと・・・
対象期間標準報酬総額
→婚姻期間内に納めた年金保険料をもとに
65歳から受け取ることができる年金のこと。
按分割合
→夫の年金のうち、どれくらいを妻に分割するか
その割合のこと。
大雑把に言いますと
『夫の年金を妻が分割してもらったから
65歳以降、妻が受け取ることができる年金が
夫の年金より多くなってはいけないこと』
ということです。
例えば、年金分割の最大限2分の1を適用したとして
65歳以降にもらえる年金が
夫<妻
になってはいけないということです。
専業主婦の場合は問題ありません。
夫の年金の2分の1をもらったとしても
夫<妻
になることはありません。
考えてもらえば分かることだと思います。
問題になるのは、共働きの場合です。
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