■■■■■
離婚サポートnet
■■■■■
養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
10年後に後悔しない離婚情報玉手箱
<離婚年金分割の巻>
離婚年金分割の分割割合はこうやって決める!
前回は分割できる割合には上限があり
『夫の年金を妻が分割してもらったから
65歳以降、妻が受け取ることができる年金が
夫の年金より多くなってはいけないこと』
ということをお話しました。
専業主婦の場合、特に問題はありませんが、
共働きの場合、ちょっと困ったことになります。
年金分割の上限、2分の1の年金を
夫から妻に振り替えたとして
65歳からもらえる年金の金額が
夫>妻
になってしまう場合があります。
では、どうやって夫<妻にならないように
分割割合を決めるのか
それが今回のお話です。
以下、社会保険庁ホームページより抜粋
保険料納付記録とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬
(標準報酬月額と標準賞与額)のことを指します。
厚生年金の年金額は、この標準報酬を基礎として計算されます。
また、分割の対象となる期間の厚生年金の保険料納付記録を、
当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて
現在価値に換算した額の合計額を、
対象期間標準報酬総額といいます。
離婚時の厚生年金の分割制度は、この対象期間標準報酬総額が多い方から少ない方に対して、
当該額の一部を分割する制度です。
(ここまで抜粋終わり)
何のことだか全然分かりませんね。
難しいことが書いてありますが
保険料納付記録を見れば、夫<妻
になるのか、ならないのか分かる
ということです。
共働きの場合、まず「保険料納付記録」を社会保険事務所で発行してもらい
実際、分割割合の上限がどこなのか確かめる必要があります。
上限が分かりませんと、そもそも話し合いに臨むことができません。
私は4月より前まで
「いかにして年金分割をしてもらうか」
その口説き方ばかり考えていました。
いかにして相手を丸め込むか、交渉テクニックです。
ただ実際には口説き落とした後にまた一山あったんですね。
これは実際に「年金分割」をやった方しか分からないことです。
膨大な数の相談をこなしていると
新しい発見があるものだなぁ、としみじみ感じます。
全部は難しいですが、実際の現場で使えそうな情報だけでも
あなたにお伝えできたら良いですね。
無料メールセミナーを読んでみる
すぐにメール相談する
▲ 露木幸彦のプロフィール
▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績
▲ 露木幸彦の有料セミナー実績
<離婚年金分割の巻>のはじめに戻る
露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp
守秘義務について
特定商取引の表示
離婚サポートnetのTOPに戻る
<関連ページ>
養育費見積サービス、メール離婚相談サービス、離婚後の養育費、離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場、離婚年金分割の知識、子供の親権、子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い、離婚調停、家庭裁判所の知識、養育費の相場
無料メールセミナー
当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。