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<離婚年金分割の巻>
誰でも出来る!離婚年金分割のテクニック
さて前回まで年金分割の落とし穴をお話しました。
役所の使い方ばかりお話しても、関係のない人の方が多いはずです。
実際、手続するのに何と何が必要で、どこに何を持っていくのか
念のため、『年金分割』のやり方を書いておきますので
参考になさってくださいね。
特に社会保険事務所が絡む場合は、要注意です。
今回の事件を教訓に、これは肝に命じておいた方が良いでしょう。
■ 被保険者記録照会回答票の情報提供通知書を取得すること
・場所は『夫住所地』の社会保険事務所です。
・間違いが多いので、少し長いですが、そのままの名前で申請してください。
・奥様に厚生年金の期間がある場合は夫婦両方の分を取得してください。
・年金番号が必要になりますので
年金手帳の1ページ目に書かれている年金番号(夫婦両方)をお教えください。
・社会保険事務所では、夫婦関係を証明できませんと
書類を発行してもらえませんので
戸籍謄本か保険証を持参していただきますよう、お願いいたします。
■ 離婚協議書(公正証書)の作成
上記の手続が完了し、書類を入手できれば、
離婚協議書の文面を作成することができます。
これは私の専門分野ですので、正式にご依頼ください。
■ 離婚届を提出、離婚が成立します。
■ 年金分割の書類を提出。
◇→→◆ ここが重要です ◆→→◇
年金分割は離婚協議書を作成しただけでは、手続が終わりません。
離婚後、社会保険事務所に書類を提出し、ひと安心となります。
これは奥様1人で構いません。
申請先→社会保険事務所
持参書類
・奥様の年金手帳
・夫婦それぞれの戸籍謄本(離婚後のもの)
・公正証書
となります。
離婚届提出後、2〜3日程度で離婚後の戸籍謄本が取得できます。
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