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養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
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<養育費の巻>
4.夫死亡時の養育費は?
「夫が死亡しても養育費はもらえるんですよね?」
<露木幸彦からの回答>
旦那様が亡くなられた場合、その時点で養育費はストップします
死亡すると相続が行われますが、養育費の支払い義務は相続の対象になりません
祖父母には孫を扶養する義務がないからです
そういった場合、祖父母を養育費支払いの「保証人」にすることができます
保証人にすれば、旦那様が亡くなられた場合はもちろんのこと
生存していて養育費の支払いが滞った場合も祖父母に請求ができます。
祖父母を保証人にするには当然、離婚協議書に記載する必要があります
祖父母の署名捺印、そして印鑑証明と住民票を添付します。
ですので、祖父母の同意がないと保証人にとることができません
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ただ保証人という制度はもともと「借金の返済」のために作られたものです
借金の返済と養育費の支払いでは共通する部分もありますが
相違する部分もあります
借金の条文をそのまま養育費に当てはめれば良いというわけではありません
離婚協議書作成の際は是非、当事務所へご依頼いただきますようお願いいたします
それと旦那様、死亡の場合、祖父母を保証人にする以外にも方法があります
生命保険です
契約者・被保険者を夫、受取人を子とする生命保険です
生命保険金の金額を養育費の総支払い額と同じにします
養育費は期間が経つと、総支払い額が減少しますから
生命保険金の金額も減少します
もちろん、支払い保険料も減少します
こういった生命保険を「逓減型」といいます
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