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<慰謝料の巻>
3.不貞行為の密告を差し止める方法は?
<露木幸彦からの回答>
会社に浮気の事実をありのまま告げることは
法律に違反しませんので、事前に差し止めることはできません。
それが旦那様に不都合が生じても、です。
ただ離婚が成立してしまえば、赤の他人ですので
事前に差し止め、または事後の損害賠償請求ができます。
離婚をしてしまうのがまず1つの方法です。
それから奥様の収入だけでも生活自体は可能ですが
本当に高橋様が無収入になってしまえば
生活水準を落とさざる得ません。
考え方を逆にして
「こちらは離婚するつもりがないから、もし会社の密告したら
無職になって、お金に困ることになりますよ」と言ってしまう方法もあります。
離婚までの期間ですが、それは人それぞれなのでお答えが難しいです。
離婚届を用意して、養育費、慰謝料、財産分与について念書を交わせば
1回でも可能といえば可能です。
ただ、奥様が断固、離婚を拒否するようであれば
長期化は避けられません。
法律を使って、奥様と強制的に離婚させることができないからです。
まずは「離婚するのか、しないのか」奥様の意思確認をしてみることです。
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