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<慰謝料の巻>
5.不貞関係が継続している場合の慰謝料の時効は?
<露木幸彦からの回答>
不貞関係が継続している場合は直近から計算して、過去3年分は「時効」ということになります。
ただ時効には中断する場合があります。
1.裁判上の請求
2.内容証明
3.相手方が債務(慰謝料)を認めた場合
今回は3に該当するため、時効は完成しないことになります。
また慰謝料の金額ですが、別居期間が長ければ長いほど、不貞関係が長ければ長いほど
高額になります。
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ただ今回の場合、実際には夫婦関係が破綻していて、離婚請求もしています。
「離婚してほしいのに離婚してもらえない」という事情があれば
悪意をもって長期間、浮気をしていた事例を比べると減額される可能性はあります。
今後、子供が18歳になるまで内縁関係が続けてしまれば、過去の事例からいって
1,000万円前後の慰謝料を請求されてしまいます。
■ そのまま内縁関係を続けていれば、結局は過去3年にさかのぼって永久に
訴えられる、ということでしょうか。
今回の件で時効の完成は期待できません。
仮に内縁関係を解消し、3年経過するのを待ったとしても
相手方に弁護士がついていますので、内容証明を送るなり
裁判所に訴えるなりして、時効の完成を拒絶されます。
■ 慰謝料を払うとは何も言っていないので、3.相手方が債務(慰謝料)を認めた場合には当てはまらないと思いますがだめでしょうか。
時効の中断事由である「債務を承認した場合」ですが
今回のケースでは「慰謝料を払いますと言った」ことが債務承認扱いになるわけではありません
「内縁関係にある」「不貞行為をした」と認めたことが
債務承認したという扱いになります。
不貞行為=慰謝料が発生するというのは民法に明記されています。
法律というのは「法律を知っているだろうと」という前提になっていますので
金額は別として慰謝料を認めたことを同様の扱いになります。
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