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<慰謝料の巻>
7.セックスレスか性的不能か分からない場合
<露木幸彦からの回答>
■ 性交渉の拒否ではなくもし性的不能だったら病院の診断書など必要でしょうか?
旦那様が性的不能でしたら、離婚の慰謝料をとれる可能性は非常に低くなります
慰謝料のは過失相殺が適用されます
相手方に情状酌量の余地があれば、金額は減額されます
旦那様が仮にゲイだったり、生まれつき極端に性的欲求が少ないのであれば
相手に精神的苦痛を与えてもやむを得ない事情があったと推測されます
■ 調停等にもつれるわけですが そうなった場合を見据えて証拠は残した方がいいのですか?
もちろん証拠があった方が有利です
ただ証拠がモノを言ってくるのは裁判になった場合です
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調停というのは口論になったり、罵声を浴びせられたり
暴力を振るわれたりして、話し合いが成立しない場合に申し立てるものです
物事が正しいか、間違っているか判断する場ではありません
(明らかに法律に違反する場合は認められませんが)
調停審理で発言した内容に信憑性があるかどうか、その度に疑うことはありません
(明らかにバレる嘘がダメですが)
調停の1回目から証拠を提示すると「そこまでやるのか」と調停委員の心象が
悪くなる可能性もあります
今回の場合、客観的に明らかな証拠を用意することは難しいので
日記程度でも構わないと思います
■ 生殖機能には問題は無いが、夫婦生活において、
性的不能であればどうすればよいですか?
性交渉の拒否をされた事実がなければ慰謝料をとるのは難しいです
性的不能や生殖機能の不能が客観的に証明できれば(医者の診断書など)
さらに慰謝料をとるのは難しくなると思われます
■ 性の不一致では慰謝料はもらえるのでしょうか?
協議離婚
→相手が合意すれば、その金額の慰謝料がとれます
つまり性の不一致で精神的苦痛を感じていれば請求できます
調停、裁判離婚
→過去の判例に基ずき裁判所が判断します
過去の判例
平成3年岡山地裁 性交渉の拒否+言葉の暴力 金額150万円
平成15年福岡地裁 性交渉の拒否+言葉の暴力 金額120万円
つまり結婚時点では何も問題なく性交渉をしていたのに
突然、性交渉を拒否し、言葉の暴力を受けた場合に
慰謝料が発生したケースです
調停や裁判では「性の不一致」の慰謝料は認められる可能性は低いです
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