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<慰謝料の巻>

8. バレなければ慰謝料は払う必要はない?



私(妻)が浮気をしていたのですが、離婚原因は性格の不一致で離婚します。
何か問題はありますか?



<露木幸彦からの回答>



確かに不貞行為が「バレなければ」、奥様は慰謝料を請求できません

仮に性格の不一致で離婚したとしても、離婚後、不貞行為がバレてしまえば
追加で慰謝料請求できます

離婚後に調停や裁判や督促をかけられ、相当な精神的負担を強いられるでしょう




浮気の場合、慰謝料の相場は100〜150万円ですから、手切れ金として払っておき
「今後は請求しない」と一筆書いてもらう方法もあります

今後の安心をお金で買うような形です


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露木行政書士事務所
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