■■■■■
離婚サポートnet
■■■■■
養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
10年後に後悔しない離婚情報玉手箱
<財産分与の巻>
1.夫婦財産を凍結する「仮差押」とは?
<露木幸彦からの回答>
仮差押については専門分野でないため、ここ数日で文献に目を通しました。
離婚財産分与に関しての、仮差押はかなりアバウトで
申し立てがあれば、ほぼ自動的に認めているようです。
逆に不服申し立てをすれば、その内容が覆る可能性があります。
申し立て先は同じ家裁ですが、別の裁判官が審査するので
一応、公平ではあります。
相続分と給与口座は今後の生活もありますので
何とか解除したいところです。
何か財産分与の対象で、何が違うのかは、裁判官が見れば分かることなので
その方の目を信じるしかありません。
もし前向きな判断がないようでしたら
逆に奥様の使っている口座を仮差押することになります。
無料メールセミナーを読んでみる
すぐにメール相談する
■ 仮差押について
なぜ差し押さえることができる残高がない預金に対して、決定をしたのか
夫婦共有財産でない財産に対して決定をしたのか
正直なところ、こちらも理解できません。
仮差押については不服申し立てが可能です。
場所はその家庭裁判所で、申し立て用紙は裁判所に備えてあります。
給与口座と保険に関しては、解除してもらう必要があります。
口座から生活費などを引き出せなくなってしまうからです。
もし希望があれば、不服申し立ての段階で弁護士を雇ってしまう方法もあります。
この流れをみると、おそらく調停は不成立になります。
仮差押をするには、裁判所が「あなたが無断で財産を浪費する可能性がある」と判断したことになりますが
そのような事情があるのでしょうか?
そうでないとすると、上記以外の財産も解除できる余地があります。
▲ 露木幸彦のプロフィール
▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績
▲ 露木幸彦の有料セミナー実績
<財産分与の巻>のはじめに戻る
露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp
守秘義務について
特定商取引の表示
離婚サポートnetのTOPに戻る
<関連ページ>
養育費見積サービス、メール離婚相談サービス、離婚後の養育費、離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場、離婚年金分割の知識、子供の親権、子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い、離婚調停、家庭裁判所の知識、養育費の相場
無料メールセミナー
当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。