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<財産分与の巻>



1.夫婦財産を凍結する「仮差押」とは?



<露木幸彦からの回答>



仮差押については専門分野でないため、ここ数日で文献に目を通しました。

離婚財産分与に関しての、仮差押はかなりアバウトで
申し立てがあれば、ほぼ自動的に認めているようです。



逆に不服申し立てをすれば、その内容が覆る可能性があります。

申し立て先は同じ家裁ですが、別の裁判官が審査するので
一応、公平ではあります。



相続分と給与口座は今後の生活もありますので
何とか解除したいところです。

何か財産分与の対象で、何が違うのかは、裁判官が見れば分かることなので
その方の目を信じるしかありません。



もし前向きな判断がないようでしたら
逆に奥様の使っている口座を仮差押することになります。


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■ 仮差押について



なぜ差し押さえることができる残高がない預金に対して、決定をしたのか
夫婦共有財産でない財産に対して決定をしたのか
正直なところ、こちらも理解できません。



仮差押については不服申し立てが可能です。
場所はその家庭裁判所で、申し立て用紙は裁判所に備えてあります。

給与口座と保険に関しては、解除してもらう必要があります。
口座から生活費などを引き出せなくなってしまうからです。



もし希望があれば、不服申し立ての段階で弁護士を雇ってしまう方法もあります。
この流れをみると、おそらく調停は不成立になります。




仮差押をするには、裁判所が「あなたが無断で財産を浪費する可能性がある」と判断したことになりますが
そのような事情があるのでしょうか?

そうでないとすると、上記以外の財産も解除できる余地があります。




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