■■■■■
離婚サポートnet
■■■■■
養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
10年後に後悔しない離婚情報玉手箱
<財産分与の巻>
4.離婚後、夫の借金を相続しないためには?
■ 相続について
<露木幸彦からの回答>
「死亡を知ったときから3ヶ月以内に限定承認の手続きをする」をすることです
限定承認でも良いのですが、「相続放棄」の方がより無難です。
限定承認は法定相続人(妻と子供)全員の承諾が必要となります。
旦那様が再婚していた場合、再婚相手の承諾も必要となります。
3ヶ月という期間がありますから、その期間に再婚相手の承諾を得なければ
自動的に借金も相続されてしまいます。
「相続放棄」ですと、単独で可能ですので、問題ありません。
ただ仮に旦那様の財産がトータルでプラスになっていたとしても
何も相続できなくなります。
相続放棄も同じく死亡を知ってから3ヶ月です。
業者ですと葬儀から3ヶ月後に
いきなり請求してくるケースもあります。
すべての手続きを完了すれば、1年後に請求されても
きちんと法的根拠をもって、断ることができます。
無料メールセミナーを読んでみる
すぐにメール相談する
▲ 露木幸彦のプロフィール
▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績
▲ 露木幸彦の有料セミナー実績
<財産分与の巻>のはじめに戻る
露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp
守秘義務について
特定商取引の表示
離婚サポートnetのTOPに戻る
<関連ページ>
養育費見積サービス、メール離婚相談サービス、離婚後の養育費、離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場、離婚年金分割の知識、子供の親権、子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い、離婚調停、家庭裁判所の知識、養育費の相場
無料メールセミナー
当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。