■■■■■
離婚サポートnet
■■■■■
養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
10年後に後悔しない離婚情報玉手箱
<財産分与の巻>
6.夫が無断で引き出した子供の預金
夫が無断で引き出した子供の預金は財産分与の対象になりますか?
<露木幸彦からの回答>
財産分与の対象になるのは夫婦共有財産です
夫婦の個別財産は対象になりません
子供名義の預金は結婚してから築いた財産ですから夫婦共有財産です
ですので財産分与の対象になります
ただ子供の財産は親が管理するものです
親は父親でも母親でも構いません
親は子供の預金を無断で引き出しても、それは管理権がありますから
問題ありません
また財産分与は「現実に存在する財産」だけです
すでに使ってしまっているお金は含まれません
奥様が独身時代に貯めたお金を夫が黙って使ってしまった場合は
当然、請求ができます
今回のようなケースでは「財産分与」として請求できるかどうかは微妙です
無料メールセミナーを読んでみる
すぐにメール相談する
▲ 露木幸彦のプロフィール
▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績
▲ 露木幸彦の有料セミナー実績
<財産分与の巻>のはじめに戻る
露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp
守秘義務について
特定商取引の表示
離婚サポートnetのTOPに戻る
<関連ページ>
養育費見積サービス、メール離婚相談サービス、離婚後の養育費、離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場、離婚年金分割の知識、子供の親権、子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い、離婚調停、家庭裁判所の知識、養育費の相場
無料メールセミナー
当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。