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<財産分与の巻>


6.夫が無断で引き出した子供の預金


夫が無断で引き出した子供の預金は財産分与の対象になりますか?



<露木幸彦からの回答>



財産分与の対象になるのは夫婦共有財産です
夫婦の個別財産は対象になりません

子供名義の預金は結婚してから築いた財産ですから夫婦共有財産です
ですので財産分与の対象になります



ただ子供の財産は親が管理するものです
親は父親でも母親でも構いません

親は子供の預金を無断で引き出しても、それは管理権がありますから
問題ありません



また財産分与は「現実に存在する財産」だけです
すでに使ってしまっているお金は含まれません



奥様が独身時代に貯めたお金を夫が黙って使ってしまった場合は
当然、請求ができます



今回のようなケースでは「財産分与」として請求できるかどうかは微妙です



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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
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