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<財産分与の巻>


7.夫婦共有財産と固有財産の区別について



夫婦共有財産と固有財産の区別がつきません



<露木幸彦からの回答>



夫婦共有財産とは結婚時点から現在まで夫婦で築いた財産のことをいいます
夫婦共有財産の2分の1を請求できます

奥様の固有財産が旦那様名義に変わってしまっている場合は
その全額を請求できます
(名義が変わっていない場合は離婚後もそのまま)



個別にみてきますと・・・

旦那様の歯の治療費と学生ローン→(負の)固有財産
結婚する前のマイナスの財産なので、旦那様の固有のローン(支払い)になります

固有のローンの返済に夫婦共有財産を充てたわけですから
その分は財産分与の対象になります



奥様のご両親から受けた200万円の援助→通常なら奥様の固有財産です

ご両親の口座から奥様の口座へ振込のような形で証明できれば
奥様が個別に受け取った財産になります

ただ手渡しなどで受け取っている場合は夫婦共有財産に含まれる可能性もあります



奥様の祖母から受けた60万円→奥様の固有財産
奥様名義の自動車という固有財産になっていますから
財産分与の対象にならず、そのままです


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(補足)
よくあるケースで、奥様の両親から贈与を受けて、マイホームを建てた場合で
自宅の持分を奥様が3分の1持っていたとします

そうすると所有権3分の1は奥様の固有財産で
残り3分の2を分け合います



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