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<財産分与の巻>


8.離婚後の受取生命保険金は?



■ 生命保険の受取人を子供にした場合の非課税枠とは?

現在、3,000万円の死亡保障にはいっています。受取人の子供には
いくら入ってきますか?



<露木幸彦からの回答>


生命保険金の受取人がお子様なら全額お子様に入ってきます。

ただ、通常受取人は奥様になっていることが多いです。
保険証券で確認してみてください。



非課税枠とは生命保険の場合、500万円の控除があります。

受け取った保険金には所得税と住民税がかかりますが(相続税はかからない)
500万円までの非課税となります。



■ 生命保険会社の年金保険に入っています。これも受取人を子供に変更しますか?


変更できます。
ただ、保険会社によっては満期時(通常65歳)に受取人を変更する形になっていますので
やはり保険会社に確認してみてください。

事前に受取人を指定できない商品もあります。


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■ 万が一主人が死亡した場合、遺族年金など、離婚することにより受け取れなくなるものにはどんなものがありますか?

また意外にも離婚しても受け取れるものはどんなものですか?


多少話はそれるかもしれませんが、離婚をすると厚生年金を受け取ることができません。

結婚したままでしたら、65歳になり厚生年金を受け取り
その厚生年金で夫婦が生活をします。

現状の法律では、離婚をしても、厚生年金を妻が請求することはできません。



ご自分の国民年金は問題なくもらえます。




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