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10年後に後悔しない離婚情報玉手箱
<財産分与の巻>
10.年金が有利にもらえる離婚の時期
<露木幸彦からの回答>
平成19年〜 夫の合意があった場合は年金を分割できる
平成20年〜 夫の合意がなくても裁判所の判断(調停)で年金を分割できる
おそらく旦那様が合意しないので、強制的に年金を分割するなら
20年以降が良いでしょう。
一旦離婚調停を申し立てたからといって、必ず離婚しないといけないわけではありません。
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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
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