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10年後に後悔しない離婚情報玉手箱

<面接交渉の巻>


2.離婚後の嫌がらせを未然に防止するには



■ 離婚してから、相手にこちらの新生活を極力かかわってこられないようにするには、
どんな文章を離婚協議書に入れるべきなのでしょうか?



<露木幸彦からの回答>



離婚後、夫婦は赤の他人になりますので
お子様の養育費、面会以外では関わることはありません。

養育費などの支払いが止まることがなければ、奥様の側から
積極的に会うことはないでしょう。



ただ新住所を旦那様に知らせないのは問題になります。

そうすると旦那様も新住所を教えないでしょうから
養育費の督促が出来なくなります。



もしも離婚後の嫌がらせなどを気にするのでしたら
離婚協議書に「嫌がらせをした場合は違約金として○万円支払う」などと書くこともできます。

例えば、無断で訪ねてきたり、頻繁に電話してくるなどの行為です。



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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
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