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<面接交渉の巻>


3.子供との面会を離婚協議書に残すには?



<露木幸彦からの回答>



さて面接交渉のお話です。



法律行為と事実行為という概念があります。

法律行為とは、法律効果が伴う行為で、違反すると罰則があります。
養育費の支払い、慰謝料の支払い、などです。



事実行為とは逆に法律効果が伴わない行為で、違反しても罰則はありません。

面接交渉や学資保険や生命保険の支払い、などです。



離婚時に年2回子供に会わせると決めたにも関わらず
年1回しか会わせなかった場合、家庭裁判所の調停にかけることになります。

調停委員から「なぜ約束を守らないんだ」と怒られるかもしれませんが
それ以上の罰則が課されることはありません。

調停で改めて、面接交渉の条件を確認します。


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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp


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