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<面接交渉の巻>
5.子供との面会を決めないで離婚した場合は?
■ それから一番大事なのは面接交渉です。
離婚協議書に何も書きませんと、子供との面会を自由に認めたことになります。
極端な場合、毎日のように会いに来た場合、拒否しにくくなります。
<露木幸彦からの回答>
このような場合、家庭裁判所に調停を申し立てて面接交渉の制限をすることになります。
ただ、こういったトラブルになるのはある程度、予測できますから
今の段階で、旦那様の機嫌を損ねない範囲で、制限したいところです。
(例えば、月1回と書いて、2回目以降は子供の精神状態を考慮する、など)
一般的には面接交渉は月1回です。
「養育費をもらったから会わせる」
「子供に会えたから養育費を払う」というお互い抑止力が働くからです。
また子供との面会に同伴するとはいえ、夫婦と子供3人で、どこかに出かけるケースは少ないです。
喫茶店で待ち合わせをし、子供と父親は買い物をし、母親は待っています。
そして時間が終わると、待ち合わせ場所で子供を引き渡します。
待ち合わせをするのが精神的に苦痛であれば、その場に、さらにもう1人(親戚や友人)を同伴させる
ことを条件にする方法もあります。
ダメならダメで仕方ありませんが、話し合いをする余地があるようでしたら
もう少し詰めていただけると助かります。
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