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<面接交渉の巻>
10.離婚するまえの子供の監護を決める方法は?
■ 「子の監護の処分についての調停」について
<露木幸彦からの回答>
子の監護の処分についての調停は離婚するまでの間、どちらが子供の面倒を見るのか
決めるものです。
親権ではなく、監護権(=子供の面倒を見る権利)を決めるものです。
離婚調停と別途に申し立てるものではなく、離婚調停と合体して
話し合いを進めていきます。
ただ申立書は別に必要ですので、家庭裁判所で手に入れてください。
この調停で決定が出た後で、お子様を引き取ることになります。
決定が出る前ですと、お子様の意思があっても、「無理やり連れ去った」ということで
親権決定の際、不利になってしまいます。
ですのでまずは「子の監護の処分についての調停」の結果が出るのを待つことになります。
結果として子供1人だけなのか、2人とも引き取れるのか決まります。
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