離婚サポートnet

養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!



10年後に後悔しない離婚情報玉手箱

<親権の巻>



1.調停中に母親が亡くなった場合の親権は?



■ 調停中に私に万が一のことがあった場合でも、親権を夫に渡さず、今、実家で
娘が生まれたときから養育を手伝ってくれている「私の実母」に法定代理人に
なってもらい引き続き育ててもらう方法はありますか?

私が遺言状でも書いておけばいいのでしょうか?


<露木幸彦からの回答>



離婚後、奥様が亡くなったからといって、即、親権が旦那様に移動するわけではありません。

ひとまず家庭裁判所が後見人を選任します。

後見人とは戸籍には記載されませんが、「世話をする人」という意味です。
奥様のご両親が健在なら、両親が後見人になります。




その後、旦那様が親権変更の申立てができます。

家庭裁判所の判断によっては、親権が変更される可能性があります。

子供にとって父親を暮らすのが良いか、祖父母と暮らすのが良いか、ということです。




ただ上記は「離婚後」のお話です。

離婚する前に奥様が亡くなった場合は、ほぼ自動的に父親が親権を取得します。

この場合に、祖父母が面倒を見るには遺言など、何か書面が必要になります。


無料メールセミナーを読んでみる


すぐにメール相談する


▲ 露木幸彦のプロフィール

▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績

▲ 露木幸彦の有料セミナー実績




<親権の巻>のはじめに戻る


露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



守秘義務について
特定商取引の表示

離婚サポートnetのTOPに戻る

<関連ページ>
養育費見積サービスメール離婚相談サービス離婚後の養育費離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場離婚年金分割の知識子供の親権子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い離婚調停、家庭裁判所の知識養育費の相場
無料メールセミナー

当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。