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<親権の巻>


10. 母親の戸籍に入籍することのメリット、デメリット



子供を母親の戸籍に入籍した場合、何か不都合が出ますか?



<露木幸彦からの回答>



デメリットは特にありません

メリットとしてはお子様の親権者が奥様の場合
もし旦那様の戸籍のままですと、戸籍謄本を取得するのに
旦那様の住所地まで足を運ぶことになります

(今は郵送が可能ですが、それでも時間がかかりますので)




■ 離婚届けを提出した後に家庭裁判所に子供の戸籍の変更許可を
申請するのですか?


離婚届を提出後、お子様の住所地管轄の家庭裁判所で手続きしてください

なお必要書類は

1.子供の戸籍謄本(子供の数だけ)

2.母親の戸籍謄本

3.子供の住民票(子供の数だけ)

4.母親の住民票
になります。


ここで注意したいのは、戸籍謄本は離婚「後」のものです
あらかじめ取得してはいけません

離婚届提出後、その場で最新の戸籍謄本をとりましょう


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■ 申請してからどのくらいで許可がおりますか?

特に問題なければ即日中に許可がおります

1週間以内に出頭要請がきて、意見を求められることもあります




■ 申請にお金はかかりますか?

印紙税600円と郵送代400円がかかります




■ 正当な理由とは例えばどんな風なものですか?

正当な理由とは「実生活に不利益となること」を解釈されています

上記の「戸籍謄本を取得するのに手間がかかる」でも構いません

旦那様が反対しない限り、問題ないでしょう

また離婚後、3ヶ月経過すると許可が下りなくなりますので
ご注意ください


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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
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