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<離婚調停の巻>
1.生活費を確保する「調停前の仮の措置」とは?
■ 婚姻費用については「調停前の仮の措置」をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
<露木幸彦からの回答>
「調停前の仮の措置」というのは生活保護が受けられない
、実家からの援助も受けられない場合
母子が食事など出来ない状態になると困るため、裁判所が生活費の請求をするものです。
旦那様が無収入でも可能ですが、それだけ困窮した状態であることを証明する必要があります。
また「調停前の仮の措置」は調停調書ではないので、支払いをしなくても
財産を差押することはできません。
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