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<離婚調停の巻>


5.調停不成立の場合、再度、調停申立ができるか?



■ 再度、調停の申立ができるか?


<露木幸彦からの回答>



前回は「夫婦関係円満の調停」でした。

今回は「婚姻費用分担の調停」です。

前回から今回まで、どの程度期間が経過しなければならない
といった制限はありません。


奥様が申立人となって申立をすることも可能です。


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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp



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