■■■■■
離婚サポートnet
■■■■■
養育費相場がわからない、離婚後の生活に不安の方、後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
10年後に後悔しない離婚情報玉手箱
<離婚調停の巻>
7.婚姻費用の分担調停を長期化させないためには?
■ 婚姻費用の分担調停について
<露木幸彦からの回答>
婚姻費用分担の調停ですが、制度としては存在するのですが、あまり効果があるとはいえません。
まず調停は相手が出頭し、署名しなければ効力が発生しません。
夫がいつまでも無視をしてしまえば、何も始まりません。
また今回のように親を巻き込んで揉めているケースは、解決まで長期化します。
最低でも6ヶ月、長いと1年以上かかり、それだけ長期化しても
不成立で終わることも多いです。
仮に解決したとしても、結局、離婚をいうことになれば
長い間争って決めた生活費が1度も支払われないまま、ということになりかねません。
今回のケースでは「内容証明郵便」による督促が効果的だと思います
無料メールセミナーを読んでみる
すぐにメール相談する
内容証明は「政府公認の文書による脅し」といわれています
「○日以内に生活費の振込がない場合は裁判の手続きを進めます」などと書くと、
かなりの確立で相手方は動きます
(裁判など面倒なことになると困るという心理が働く)
今回の場合は同時に相手の両親にも送るのが良いでしょう。
それと付随して請求する金銭に関する時効が止まります
文書は郵便局に5年間保存されるので証拠が残ります
ただ、文面によっては逆にこちらが訴えられる可能性がありますので
実行に移すときは専門家の方の力を借りた方が良いと思います
なお内容証明郵便の代行は当事務所でも1通 25,000円で承っております。
▲ 露木幸彦のプロフィール
▲ 露木幸彦のマスコミ掲載実績
▲ 露木幸彦の有料セミナー実績
<離婚調停の巻>のはじめに戻る
露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
tel 0463-72-5881(平日10時〜18時)
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp
守秘義務について
特定商取引の表示
離婚サポートnetのTOPに戻る
<関連ページ>
養育費見積サービス、メール離婚相談サービス、離婚後の養育費、離婚慰謝料の相場
離婚財産分与の相場、離婚年金分割の知識、子供の親権、子供との面接交渉
離婚協議書と公正証書の違い、離婚調停、家庭裁判所の知識、養育費の相場
無料メールセミナー
当サイトで公開されている情報は、自己責任でご利用ください
ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。