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<離婚調停の巻>
8.どこまで浮気の証拠を集めるべきか
■ 夫の浮気を認めさせるため、証拠を集めています。
<露木幸彦からの回答>
さて回答ですが、あなたがどの段階で離婚したいのかで
お答えが変わってきます
今回の場合、浮気の事実があったかどうかがポイントですが・・・
誰が浮気があったと判断するのかといえば
協議離婚→夫にイエスと言わせる
調停離婚→調停委員にイエスと言わせる
裁判離婚→裁判官にイエスと言わせる
です。
離婚裁判まで持ち込むつもりでしたら、
ラブホに入ると時と出る時の写真をとる
相手の女性のアパートに長時間いることを証明する
ことが必要です
ただ協議離婚を目指すのであれば、「夫にイエスと言わせる証拠」が
あれば良いのです。
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ですので
夫はGPSの位置情報データを見せれば、浮気を認めますか?
夫は録音テープの内容が愛人との会話であれば、浮気を認めますか?
夫は愛人のアパートに入る瞬間と出る瞬間の写真を見せれば、浮気を認めますか?
なお妻が
GPS発信機をつけても、写真をとっても、盗聴器をつけても
違法にはなりません。
自分の「慰謝料請求権」を主張するための行動ですので。
過去の判例で「違法な証拠集めだが、慰謝料と認める」とあったケースは
探偵社が行き過ぎた行動をした場合です
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