本文へスキップ
相談予約専用TEL. 0120-188-774
問い合わせTEL.0463-72-5881
(月・火・木・金10時〜17時)   

寡婦控除の税金と年金、再婚や同棲の場合、毎年の確定申告の解説

確定申告しなきゃいけないの?

一般の寡婦控除
効 果 所得控除27万円
条 件 1. 夫と死別または離婚した
2. 合計所得金額が500万円以下
3. 子供の総所得金額が38万円以下
手続き 確定申告をすること(毎年2月15日〜3月15日)

特定の寡婦控除
効 果 所得控除35万円
条 件 上記の「一般の寡婦控除」に加えて
4. 扶養している子供がいる
5. 本人が65歳未満であること
手続き 確定申告をすること(毎年2月15日〜3月15日)

注)当事務所は税理士資格者がいないため、税務知識を客観的にアドバイスすることはできますが、 確定申告の手続きを代行することはできません。信頼を置いている提携税理士事務所をご紹介いたします


よくある質問Q&A
Q. 寡「婦」控除という名前を聞くと、子供を引き取った夫は受けられないのでしょうか?

A. 受けられません。
ただ、この規定は男性の方がどちらかというと経済力があるとはいえ、男女差別であると批判が多いのも事実です。 今後の法改正で寡夫控除も認められる可能性はあります。

バナースペース

不可能を可能に!相談難民を救いたい
露木行政書士事務所

〒259-1111
神奈川県中郡大磯町国府本郷279

相談予約専用TEL  0120-188-774
問い合わせTEL  0463-72-5881
メール yukihiko@tsuyuki-office.com
大文字の@を小文字の@に変えてください
LINEのID yukihikotsuyuki

離婚相談の電話、メール、LINE,スカイプの方法

LINEの友達申請で相談料金を割引

離婚協議書や公正証書で養育費を差押、強制執行で請求する方法

離婚届の証人、親権、住所、本籍、苗字や姓の書き方

離婚の交渉術、法律、会話術、同意や合意の取り付け方

離婚の養育費や慰謝料、年金や退職金の決め方

母子家庭の手当、税金、控除、医療費の解説

離婚や別居の養育費の金額、期間、変更、増額、減額の方法

離婚協議書の養育費、学資保険、一時金、準備金、親権の解説

ユーチューブで離婚の法律、請求、依頼、代理の方法を解説