木村卓夫・静香夫妻の場合

卓夫 28歳 慰謝料 100万円
静香 26歳 夫の年収 500万円
長男・卓美 6歳 妻のパート収入 144万円


養育費はいわゆる「教育費」と同額にしました。つまり、幼稚園時25,000円、小学校時、26,000円
中学校時40,000円、高校時、47,000円です(17年度総務省家計調査より)*すべて公立


その他、細かい設定は以下の通り

(1)妻・静香は長男・卓美の親権者となり扶養義務を負う。離婚後は家賃60,000円のアパートに暮らす
(2)国民年金の保険料は全額免除の申請をした
(3)生命保険の保険料は年間120,000円とする
 保障内容は次の通り
 定期保険 1490万円
 3大疾病特約 200万円 疾病障害保証定期特約 200万円
 介護保障特約 600万円(17年度日本生命の保険料早見表より)
(4)基本生活費(食費、住居費、水道光熱費など)、パート収入には毎年0.1%の物価変動率を採用する


17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年
長男の年齢 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<収入>
パート収入 144 144.1 144.2 144.3 144.4 144.5 144.6 144.7 144.8 144.9 150 150.1
養育費 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 48 48 48 56.4 56.4 56.4
児童手当 6 6 6 6
児童福祉手当 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 19.2 19.2 18 18 18
<支出>
基本生活費 144 144.1 144.2 144.3 144.4 144.5 144.6 144.7 144.8 144.9 150 150.1
国民健康保険 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
生損保 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
教育費 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 48 48 48 56.4 56.4 56.4
年間収支 △6 △6 △6 △6 △6 △6 △6 △10 △10 △11 △11 △11
運用益 0.1 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.09 0.09
貯蓄残高 94 88 82 76 70 64 58 48 38 27 16 5

(単位:万円)

結論として、「教育費=養育費」では生活ができません。
木村静香さんと卓美ちゃんは平成29年(長男18歳)に生活保護を受けることになります。
それでは、「教育費=養育費」では何が足りなかったのでしょうか?
教育費とは学校その他(塾や習い事など)、その子を
教育するために必要な費用です。
しかし、養育費とはその子を
育てるために必要な費用です
つまり「教育費=養育費」では、その子の基本生活費が養育費に組み込まれていないわけです。
そこで私は、もっとも論理的な養育費の算出方法を考えました。


すべての支出(基本生活費、教育費など)−すべての収入(母の収入、児童手当など)=養育費

これで「子供にかかる費用=養育費」が成立しました。