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妊娠中、胎児の認知を父親が拒否している場合の戸籍

8. 胎児の認知を男性が拒否している場合
「私一人では子供を育てる経済力がありません。なんとか相手に認知してもらいたいんです」

<露木幸彦からの回答>
さて手続きの流れです
まず子供は生まれていない状態であっても認知ができます
妊娠5ヶ月であっても認知が可能です
まずは相手の男性に認知してもらうことから始まります
認知をしないと男性と子供の間に「親子関係」が生まれません
認知をしてもらってから、養育費(出産費用も含めて)請求する順序になります

ただ前回のメールで「男性の方は認知しないと主張している」とのことでした
こういったケースの場合、当事務所では内容証明郵便を使います
内容証明郵便は公的に認められた脅迫状といわれています
「認知をしない場合は裁判を起こす」などと書くと
話し合いが前向きに進むことが多くあります
もし本当に裁判を起こされると、男性の社会的信用が失墜しますから
かなりの圧力となります
また法律家の方を代理人として作成すると、さらに効果的なようです

ただし、内容をよく吟味しないと逆に相手から「脅迫罪」で訴えられますので
細心の注意が必要です

当事務所でも内容証明郵便の作成は承っておりますので
(実際に解決した事例も多くあります)
そのときはご依頼いただけますよう、よろしくお願い致します


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