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愛人の子の認知請求をした場合の成功事例

24. 愛人の子の認知請求をした場合の事例

愛人の子の認知請求って実際にはどんな手順でやるんですか?

<露木幸彦からの回答>

<パターン1>
1.胎児の認知
2.慰謝料の肩代わり

<パターン2>
1.胎児の認知
2.慰謝料の肩代わり
3.養育費

が考えられます。

今回のケースでは相手方が認知を拒否している状態で
さらに養育費(具体的に○万円)を請求するのは
壁が高すぎるのではないかと思います
養育費の金額もこちらが一方的に決めてしまうわけですから
相手方の態度がさらに硬くなることが考えられます

いきなり富士山(パターン2)を登るよりは、まずは八ヶ岳(パターン1)から
登った方がすんなり解決できるような気がします

極力、すんなり合意してもらえるよう
文面は考えていきます。
自分の子供を認知するのは当然といえば当然なので

1回認知さえさせてしまえば、その後
「話し合い」「調停」「裁判」で養育費が必ずとれます
(金額の多い少ないは別として)

パターン1を選ぶかパターン2を選ぶかは
あなたの判断ですので強制することはできません


それから「慰謝料肩代わり」の件です
結果、民法にある「連帯保証人」の規定を使おうと思います
奥様からあなたに対して発生する慰謝料請求権の連帯保証人に
旦那様をつけます
万が一、慰謝料請求をされてもあなたが支払えない場合は
旦那様が支払います
あなたの支払い能力があっても、払う意思がなければ
旦那様が払います

ただ通常、連帯保証人の規定は「借金」の場合に使います
そのまま慰謝料請求権の流用できるわけではありません
民法に慰謝料(法律的には損害賠償請求権といいます)に保証人をつけることは
はっきり明記されていますので問題ありません
大事なのはどのように契約書に記載するかです


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