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慰謝料肩代わりの契約書を有効にするには?未婚の認知

63.慰謝料肩代わりの契約書を有効にするには?

■ 現在、相手が「慰謝料を払う」と言っているので、
先生のおっしゃるように考えが変わらないうちに書面をもらっておこうとは思いますが、
具体的にどういった書面になるのでしょうか?


<露木幸彦からの回答>

低限
1.金額
2.支払い期限
3.分割払いでしたら期間
が入っていれば有効になります。

ただ支払いが止まったときの対策や、支払いが止まらないようにする文面を入れる必要があります。

相手の男性の了承が取れましたら、文面の作成は正式にご依頼ください。
別途料金はかかりますが、完全なものを作成した方が精神的に楽です。

■ 印鑑証明をもらったら何か保障が出来るのでしょうか?

印鑑証明を添付した契約書にしますと、ほぼ100%証拠として有効になります。
(紛失しない限り)
契約書に押された印鑑と印鑑証明の印鑑を照合できるからです。

ただ印鑑証明をもらえるのでしたら、公正証書にするのが一番強いです。
(印鑑証明があれば公正証書にできますので)

公正証書のメリットは大きく2つあります

まず証拠力。作成された公正証書は公正役場に20年間保存されます
慰謝料の支払いが20年以上の場合はその期間)
万が一、紛失してしまっても謄本を交付してくれます

それから執行力です。これは有名なのでご存知かもしれませんが
慰謝料が延滞した場合は、即、強制執行をかけることができます
具体的には男性の給与から強制的に取ることができます

逆に公正証書でない「ただの契約書」として残した場合は
上記の裏返しとなります

何かの拍子で契約書をなくしてしまった場合
そこに記載した事項は証拠として残りません
相手が「そんなもの書いた覚えがない」と主張すれば
それっきりです。

慰謝料が延滞した場合、「ただの契約書」では強制執行ができないため
裁判を一から始めることになります
契約書が残っていれば証拠になりますので
勝てる可能性は高いですが、裁判にかかる膨大な時間と費用を考えたら
1回や2回の慰謝料では元が取れません

■ 本妻からの慰謝料請求については、すでに離婚に向けて動いていても、私に対して発生するものなのでしょうか?

浮気の慰謝料
1.妻がその事実を知ったときから3年
2.浮気をしたときから20年
で時効にかかります。

初回の中絶はギリギリ時効にかかるので、請求されても拒否することができます
(実際は時効の手続きを事前に完了しておく必要があります)

今回の分は出産するにしても、中絶するにしても時効が期待できないため
やはり請求されてしまいます。

■ もし相手が私に金銭を支払っていることが明らかになったら、
その時期が別れてからどれだけ経っても請求されるのですか?

時効にも多少例外がありまして、浮気が原因で離婚をした場合は
「離婚時から3年」で時効にかかります。

■ 今現在は相手側に知れていませんがそうなった場合の為に、まだ起こっていない慰謝料請求の「連帯保証人」として
相手を設定することも出来るのですか?

慰謝料を「請求する」のと「発生する」のとでは異なります。

今の時点で不貞行為が起こっているわけですから、そのことを相手の奥様が知らなくても
慰謝料は「発生して」います。

そして奥様がその事実を知って、「請求する」という流れになります。

実際に請求をされてみないと金額は分からないのですが
連帯保証やその他の取り決めは「発生した時点で」あらかじめ決めておくことができます

■ 私に慰謝料を支払う資力がないと言うことは、具体的にどういう状況のことでしょうか?

あまり表現は良くないのですが、子供を出産することは浮気のなかでも
一番悪質をいわれています(本妻の精神的苦痛が一番大きい)
ですので、慰謝料の金額も一番大きくなってしまいます。

やはり最低でも200万円以上となります。

例えば、生活保護を受けている方に慰謝料200万円を「請求できる」かもしれません。
ただ自分の生活する満足にできない方に支払い能力はありません。
請求はできるのと「実際にもらえる」のとは別問題です。

■ 働いていれば支払いを拒否出来ないという事ですか?

自分の生活費を除いて、余った金額を3年間(慰謝料の時効が3年なので)分割払いで負担できるだけの
収入があった場合は、連帯保証人の規定はあまり好ましくないです。

いくら相手の男性が保証してくれるとはいえ、まずは本人に請求されてしまいますので。

現在、単身の生活保護基準が年230万円ですので
230万円の年収がある場合は230万円を超える部分を慰謝料の支払い能力があるとして
解釈されます。

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