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離婚後も男女平等・・・のはずが?!! 男女平等、もう明治時代から言われていますね。 さすがに江戸時代生まれの人は このメールを読んでいないでしょう。 生まれながらに男女平等のはずが 離婚後、父親と母親は平等ではない。 そんなことを本当に存在しています。 3月2日19時30分からのNHK「クローズアップ現代」で そんな事実を目にしました。 児童扶養手当=母子家庭に支給される手当ですね。 注目したいのは「母子家庭」という箇所です。 そう「父子家庭」ではないのです。 何かの書き間違いではありません。 子供を引き取った父親には支給されないのです。 「クローズアップ現代」によると 子供を父親が引き取り、会社を定時に上がったり 残業を断ったりすると、容赦なくリストラされているようです。 児童扶養手当の所得制限は子供1人の場合、230万円です。 230万円以上の収入があると、手当は支給されません。 通常、正社員ですと年収300万円以上ですから 子供を引き取っても、手当とは無縁のはずです。 日本で初めて、父子家庭に児童扶養手当を導入した市があります。 鹿沼市です。 鹿沼市によりと、父子家庭の80%がこの手当を受け取っているそうです。 つまり、父親の収入が230万円以下=リストラされてアルバイト程度の収入しかないという 現実があります。 なお厳密に男女平等の制度もあります。 2007年から導入される年金分割(=結婚期間内の年金は平等に分ける) です。 あなたが想像されるのは・・・ 夫・会社員 年収600万円 妻・専業主婦 収入なし という家庭で、離婚後、夫の年金が妻に振り分けられることをイメージするでしょう。 リピートしますが年金分割はめちゃめちゃ男女平等なので 夫・自営業 年収200万円 妻・会社員 年収500万円 という家庭では、今度は逆に妻の年金が夫の年金に振り分けられてしまうのです。 このあたりの矛盾は先日、講師を勤めさせていただいたセミナーでも ちょっと熱く語っています。 「そんなことも知らないで離婚するの? 5年間の法改正が2時間でわかるスペシャル勉強会」
手当額の算出(養育費との関係は?) 41,800円ー(受給者の所得額ー所得制限限度額)×0.0187052 *子供の父から受け取る金品(いわゆる養育費)は受給者の所得とみなす つまり、養育費を受け取ると児童福祉手当は満額受け取ることはできない *所得制限限度額 子供 1人→57万円 2人→95万円 3人→133万円 4人→171万円 *子供を引き取った夫にはこの児童扶養手当は支給されません ■ 夫名義の自宅に住んだ場合、児童扶養手当はもらえるか? ■ 児童扶養手当の所得制限はどこまで含まれるの? 神奈川県内で受給できる児童扶養手当(50音順) ■ 愛甲郡愛川町の児童扶養手当 ■ 厚木市の児童扶養手当 ■ 綾瀬市の児童扶養手当 ■ 伊勢原市の児童扶養手当 ■ 大磯町の児童扶養手当 ■ 小田原市の児童扶養手当 ■ 足柄上郡開成町の児童扶養手当 ■ 鎌倉市の児童扶養手当 ■ 川崎市の児童扶養手当 ■ 愛甲郡清川村の児童扶養手当 ■ 津久井郡相模湖町の児童扶養手当 ■ 相模原市の児童扶養手当 ■ 座間市の児童扶養手当 ■ 高座郡寒川町の児童扶養手当 ■ 逗子市の児童扶養手当 ■ 茅ヶ崎市の児童扶養手当 ■ 津久井郡津久井町の児童扶養手当 ■ 足柄上郡中井町の児童扶養手当 ■ 中郡二宮町の児童扶養手当 ■ 足柄下郡箱根町の児童扶養手当 ■ 秦野市の児童扶養手当 ■ 三浦郡葉山町の児童扶養手当 ■ 平塚市の児童扶養手当 ■ 藤沢市の児童扶養手当 ■ 三浦市の児童扶養手当 ■ 南足柄市の児童扶養手当 ■ 大和市の児童扶養手当 ■ 足柄下郡湯河原町の児童扶養手当 ■ 横須賀市の児童扶養手当 ■ 横浜市青葉区の児童扶養手当 ■ 横浜市旭区の児童扶養手当 ■ 横浜市泉区の児童扶養手当 ■ 横浜市神奈川区の児童扶養手当 ■ 横浜市港南区の児童扶養手当 ■ 横浜市金沢区の児童扶養手当 ■ 横浜市栄区の児童扶養手当 ■ 横浜市都筑区の児童扶養手当 ■ 横浜市鶴見区の児童扶養手当 ■ 横浜市西区の児童扶養手当 ■ 横浜市緑区の児童扶養手当 ■ 横浜市南区の児童扶養手当 |
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