メール相談サービスについてのQ&A

◆ 相談はどのメールアドレスに送れば良いですか?

→1回目のご相談は申込フォームの「相談内容」の箇所にご記入ください。
1回目のご回答は、申込フォームの「相談内容」をもとに
ご記入いただいたメールアドレスにお送りします。



2回目以降は「tsyu@mh.scn-net.ne.jp」のメールアドレスにお送りください。
このアドレスに新規のメールをお送りいただいても良いですし
ご回答のメールは「tsyu@mh.scn-net.ne.jp」のアドレスからお送りしていますので
このメールに「返信」する形でお送りいただいても問題ありません。



返信する形でお送りいただいた場合、前回のメール内容が残った状態になりますが
こちらとしては、その方がご相談内容だったのかがすぐに分かり
ご相談内容を思い出す手間が省けますので
「返信」する形でお送りいただける場合は、その方が助かります。



◆ 今までの経緯を見てもらいたいのですが、書類をメール(添付ファイル)や
FAXで送ることは可能ですか?



→関係資料を相談内容とは別途、メールやFAXでお送りいただくことは可能です。
メールの場合は「tsyu@mh.scn-net.ne.jp」のアドレスにお送りください。
FAXの場合は「0463−72−5881」の番号にお送りください。



基本的には限られた時間のなかでご相談内容を拝見し、お答えを差し上げています。
分量によってはお送りいただいても、目を通すことができない場合もありますので
あらかじめ、お申し出いただきたいと思います。


◆ 間違えて代金引換で申し込んでしまいました。
銀行振込に変更することはできますか?


→お支払方法を代金引換から銀行振込に変更することは可能です。
振込口座等、お支払方法は個別にお知らせしますので
変更を希望される場合は、メール「tsyu@mh.scn-net.ne.jp」または
お電話「0463−72−5881」でお知らせください。



なおお支払方法の締切は申し込まれた日の翌営業日13時までとさせていただきます。
翌営業日13時に代金引換郵便の発送手続を行うためです。
あらかじめご了承ください。



◆ 今回、1ヶ月コースに申し込みましたが、1ヶ月を経過した後も
お金を払えば、相談できますか?




→メール相談は1回限りではなく、1回目が終了した後もお申込いただくことは可能です。
例えば1ヶ月コースをお申込いただいた場合、料金の支払日から1ヶ月後に
終了のお知らせがメールで届きます。
このメールのなかに、引き続き、ご相談いただく場合の手順が書かれています。
お名前、ご住所等はすでに存じ上げているため、お知らせいただく必要はなく
継続の料金をお支払いいただく形になります。



継続の場合の特典もご用意していますが(新規では適用されません)
それは終了のお知らせをご覧になり、確かめていただきたいと思います。





◆ まだ離婚になるかどうか分からないのですか、「離婚に向けての相談」でも大丈夫ですか?
◆ ホームページに「離婚相談」と書かれていました。
すでに離婚は成立しているのですが、「離婚後の相談」でも大丈夫ですか?



→離婚するかどうか分からない段階でも、ご相談いただくことは可能です。
もし離婚するなら、今の時点で何を準備するのか、どんな対策が必要なのかを
アドバイスを差し上げます。

また離婚が成立した後のご相談もお受けすることは可能です。
離婚後ですと養育費の不払い、面会の拒否、嫌がらせストーカー行為などの問題があります。
離婚が成立すると、使えなくなる方法もありますが、限られた方法のなかから
どれを使えば良いのかをお教えします。



◆ パソコンの代わりに「携帯のメール」からのやり取りはできますか?



→携帯のメールから、メール相談をお申込いただくことも可能です。
携帯のメールは会社によって、または機種によって受信可能な文字数が変わってきます。
こちらからのご回答が途中で切れてしまう可能性もあるため
あらかじめ受信可能な文字数をお教えいただけると助かります。
そうすれば、ご回答を何度かに分けてお送りすることができます。



また相談の途中から、メールアドレスをパソコンから携帯に変更することも可能です。
例えば急にパソコンが壊れた、相手方にメールを見られた
パソコンだとなかなか返事を見れない、などの場合です。



◆ 相手方から届いた回答書や内容証明郵便を見てもらうことはできますか?



→回答書や内容証明郵便を相談内容とは別途、メールやFAXでお送りいただくことは可能です。
メールの場合は「tsyu@mh.scn-net.ne.jp」のアドレスにお送りください。
FAXの場合は「0463−72−5881」の番号にお送りください。



できれば相談を開始される前に、これらの書類をお送りいただけると助かります。
架空の内容をお答えするよりも、きちんとした書類が手元にある状態でお答えした方が
回答の精度があがるからです。



◆ 実際の相談はいつからスタートできますか?


→相談の開始時期はお支払方法によって異なります。
銀行振込の場合、平日の15時までに振込の手続をしていただきます。
振込をされた日が営業日でしたら、その日中に1回目のご回答を差し上げます。
(申込フォームの相談内容に何も書かれていない場合、振込確認のメールを差し上げます)



代金引換の場合、申込をされた日の翌営業日13時に代金引換郵便を発送します。
通常ですと翌日にご指定の住所に郵便が届きますので
その郵便を受け取っていただき、郵便局員に料金をお支払いいただいた時点で
相談開始となります。




◆ 銀行振込の場合、振込手数料はどうなりますか?



→振込手数料はお客様負担になります。あらかじめご了承ください。
振込手数料は使われる銀行によって変わりますが、200〜500円です。
代金引換の場合、引換手数料が料金の上乗せされているため
銀行振込の方が手数料がかかるということはありません。




◆ 離婚を考えているのですが、有責配偶者からの離婚相談
も可能でしょうか?




→有責配偶者とは浮気、借金、暴力など離婚原因を作った方の配偶者をいいます。
有責配偶者からのご相談でもお受けすることは可能です。
離婚原因の有無、男女別、収入資産の差異によって、相談をお断りすることはありません。



ただ有責配偶者の場合、原則は相手方から慰謝料を請求されるなど、不利な立場にあり
離婚原因がない場合(性格の不一致など)に比べ、対処法が限られるのは確かです。
選択肢が少ないなかで、その方法を選ぶのか、お話をお聞きしながら、考えていきます。



◆ 現在私は徳島に在住しております。
先生のメール相談に申し込みさせていただきたいのですが。


→徳島にお住まいでもメール相談にお申込いただくことは可能です。
都道府県どちらにお住まいでもメール相談をご利用いただくことができます。
電話と違いメールの場合、日本中どちらにお送りしても料金はかからない、または一定なので
メール相談の場合、日本のどこからでもご相談いただくことができます。



◆ 離婚協議書の書き方について教えてもらえますか?



→恐れ入りますが、メール相談で離婚協議書、公正証書、示談書、念書の文面について
アドバイスは行っておりません。
これらの文面の作成をご希望の場合は、こちらのページからお申込ください。




◆ 会社のメールアドレスからでも大丈夫ですか?



→会社(勤務先)からメールアドレスを付与されている方もいます。
例えばメールアドレスが「***@????.co.jp」となっていて
????の箇所が会社名になっている場合です。



今までにご相談いただいた方で、会社のメールアドレスを使われている方もいますので
会社のメールアドレスでご相談いただくことも可能です。
ただ会社のパソコンを使うことや、メールアドレスからご相談いただくことは
ご自身の責任で行っていただきますよう、お願いいたします。



もし相談内容を会社に知られてしまったり、仕事以外で会社のメールアドレスを使うことを
不安に思われている方は、フリー(無料)のメールアドレスを1つ作り
それを相談用のアドレスにするのが良いでしょう。



フリーのメールアドレスは以下の会社が有名です。

google社のGメール


Yahoo!Japanのyahoo!メール


マイクロソフト社のhotmail


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