<料金について>
◆ 文面を作成してもらいましたが、いくつか直したい箇所が出てきました。修正は無料ですか?
→修正が必要の場合、追加で料金をいただくことはありません。
修正が必要になりましたら、遠慮なくお申し出ください。
◆ 離婚協議書作成のサービス料金に加え、公正役場手数料が必要金額ということですよね?
→公正証書は公証人の認証を得た公文書です。
公証人の認証を得るには公証人手数料という税金が発生します。
税金の金額は文面の内容によって変わり、離婚の場合、10,000〜50,000円程度ですが
もし金額をあらかじめ知りたい方は、遠慮なくお申し出ください。
公正証書作成にかかる費用は
離婚協議書の作成料金+税金+必要書類の発行費用(印鑑証明、戸籍謄本など)になります。
税金はこちらにお支払いいただくものではなく
直接、公証人役場に現金で納めていただきます。
◆ 忙しいので代理人を立てたいのですが、委任状は別料金ですか?
→多忙につき時間がとれない場合、相手がドタキャンする危険がある場合など
委任状を用意し、代理人を立てるというテクニックがあります。
代理人が離婚協議書に署名すれば、本人は署名しなくても効力が発生します。
委任状をこちらで作成する場合、別途料金はいただきませんが
こちらが代理人をつとめることはなく、お客様の方で代理人を探していただく必要があります。
代理人はご親戚でもご友人でも構いませんが
未成年者や判断能力の低下した、年配の方はつとめることができません。
代理人の方には印鑑証明をご用意いただき、委任状に署名をし
実印を押していただく必要があります。
◆ 料金の割引はありますか?
→お子様の年齢が5歳以下の場合、「少子化対策キャンペーン」の適用になります。
ご利用料金が3〜5%引きになります。
「少子化対策キャンペーン」の詳細はこちら
お子様がいない方、お子様が5歳以上の方については
不定期ですが、メールや郵送で割引クーポンを差し上げています。
無料メールセミナー「10年後に後悔しない離婚協議書のツボ」にお申込いただくと
良いタイミングでクーポン券を入手できるかもしれません。
「10年後に後悔しない離婚協議書のツボ」はこちら
◆ 正式に露木先生にお願いしたいと思っています。
「離婚協議書作成」サービスのバリューパックを希望しておりますが、
まだ協議書をいつ作成すべきかも迷っている状態です。
とりあえず、メール相談2週間をお願いしてもよろしいでしょうか。
→離婚協議書の作成をご依頼いただく前に、あらかじめメール相談をご利用いただく
不安なことを払拭するという方法もあります。
離婚条件(養育費、慰謝料、財産分与など)がおおまかに決まっていても
細かい箇所を詰めるのに、アドバイスが欲しいというケースもあるからです。
メール相談のお申込はこちら
ただメール相談をご利用の後、離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合
離婚協議書の作成料金を割り引くといったことは行っておりません。
離婚協議書作成にご依頼いただく前提のメール相談だから、手を抜くといったことはなく
メール相談単体に申し込まれたものとして、全力で対応していくからです。
恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。
◆ 今度は、私の友人が離婚の事で悩んでいます。離婚協議書も作成したいそうです。
それで、申込みフォームを見ましたら、「割引」の欄がありました。
どういう場合に割引番号をいただけるのでしょうか?
少しでも友人のために役に立ちたいと思いまして、メールしました。
→基本的に料金の割引は行っておりません。
現在行っている割引は「少子化対策キャンペーン」で、お子様が5歳以下でしたら
割引があります。
それ以外にはメールやお手紙で、不定期にお配りしている「割引クーポン」というものがあります。
いつ配布するのかはお約束できませんが
基本的にはメールやお手紙をお送りしている先に限ります。
もし何かのときのために、割引クーポンが必要な方は
以下の小冊子か、無料メールセミナーに申し込まれますよう、お願いいたします。
小冊子「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」はこちら
無料メールセミナー「10年後に後悔しない離婚協議書のツボ」はこちら
◆ 1ヶ月のメール相談し放題サービスで相談させていただいて、
個別に公正証書を作っていただいた場合いくらかかりますでしょうか。
◆ 実は離婚を考えていまして、離婚協議書の作成や公正証書の作成までを
お願いしたいと思っています。
まだ夫婦間で協議に至っていませんが、
養育費の設定の仕方や、慰謝料、その他モロモロのことも
ご相談にのっていただけるのか申し込みの前に
お尋ねしようとおもいメールさせていただきました。
できれば1ヶ月で話をまとめたいのですが、可能でしょうか?
◆ 財産分与、養育費、その他の経済的な取り決めを離婚協議書に
織り込む前にメールと電話ご相談したいのですが、可能でしょ
うか?
→離婚協議書や公正証書の作成をご依頼いただく前に、メール相談でご相談いただくことも可能です。
ご相談方法はメール以外にも事務所での面談、電話、FAXなどの方法があります。
離婚協議書の作成をすぐにご依頼いただき、文面を作成するよりも
あらかじめ細かい事情をお教えいただいた方が、こちらとしても文面を作成しやすく
事情に即した文面を作成することができます。
メール相談のご利用料金は1ヶ月で5,250円になります。
公正証書の作成料金は63,000〜84,000円になります。
恐れ入りますが、メール相談の後、公正証書作成をご依頼いただいた場合
公正証書の作成料金からメール相談の料金を差し引くことはできません。
メール相談はそれ単体のサービスとして力を入れて、回答を作成しており
公正証書の作成が前提だから、手を抜くということはないからです。
何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします。
◆ 内容に含まれる「メール相談」は、申込書をお送りしてから
一ヶ月間ということなのですね?
→離婚パック(ライト、バリュー、パワフル)に含まれるメール相談ですが
申込時ではなく「料金振込時」から発生します。
ライトパックでは1週間、バリューパックでは2週間、パワフルパックでは1ヶ月間のメール相談
の料金が含まれており、その期間のメール相談の料金は発生しません。
パックに含まれているメール相談の期間が満了した場合
その後のメール相談については、通常の相談料金が発生します。
あらかじめご了承ください。
今まで申し込まれた方を見てみると、ほとんどの場合、例えばパワフルパックであれば
相談期間である1ヶ月の間に手続を終わらせることができています。
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露木行政書士事務所
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<ご注意>
☆離婚そのものを勧めることはいたしません。
☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。
あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。
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