離婚協議書作成サービスについてのQ&A |
<申込について>
◆ 両親がお金を貸しているので、離婚時に借用書を作りたいのですが
どうしたら良いでしょうか?
→借用書を離婚協議書に含める方法と、別途借用書を作る方法があります。
どちらを選ぶのかは、借金の金額によります。
借金の金額が130万円以下の場合、両親からの借金でも、あなたが受け取ってしまって構いません。
代わりに受け取っても贈与税がかからないからです。
一方、130万円を超える場合、贈与税がかかるため、別途借用書を作成し
両親と相手方とが借用書に署名する必要があります。
借用の場合、夫婦間の約束は離婚協議書、両親が絡んでくる場合は借用書を作ると
覚えておくと分かりやすいです。
なお離婚協議書+借用書の作成をご依頼いただいた場合
借用書については25,000円で承ります。
◆ 来月、相手が自己破産しますが、離婚協議書は今作った方がいいですか?
→離婚協議書は離婚前に作成する必要があります。
理由は2つあり、1つは法律的な問題、もう1つは心理的な問題です。
法律的な問題というのは
自己破産すると慰謝料、財産分与などの権利も消滅します。
消滅してしまった権利を、離婚協議書に盛り込むことはできないため
自己破産後は慰謝料も財産分与も請求できなくなります。
心理的な問題というのは
自己破産する直前というのは、多少なり後ろめたさや罪悪感があります。
自分の作った借金を裁判所の力によって帳消しになりますが
お金を貸した相手には大きな迷惑をかけるからです。
そういった事情で直前は投げやりになり、自暴自棄な態度をとるケースも多くあります。
どういった心理状態であれ、署名すれば離婚協議書の効力は発生します。
自己破産前の方が署名はもらいやすいです。
一方、自己破産が終わると、就職活動をしたり、貯金をしたりと具体的に行動し始めますから
この段階で離婚協議書に署名してもらうとしても、将来の自分の生活を
真剣に考えているため、署名を渋る可能性が高いです。
◆ 協議で離婚が成立した場合、公正証書を作成したほうが良いと聞きますが、
これは離婚協議書とは別のものなのでしょうか?
→離婚協議書と公正証書は中身は同じですが、効力が大きく異なります。
離婚協議書も公正証書も、親権や養育費、慰謝料などの約束を文面にするという意味では
その文面はほとんど同じです。
異なるにはその効力で
・お金の支払いが止まった場合、相手の財産に強制執行がかかるのが公正証書
・強制執行がかからないのが離婚協議書
ということになります。
なぜ効力に違いが出てくるのかと言うと、署名する場面が異なるからです。
離婚協議書は立会人を用意せず、夫婦2人が署名すれば、完成します。
一方、公正証書は公証人の認証を得た公文書ですから、署名の際は公証人が立ち会います。
こちらが今までに扱った案件のうち、98%は離婚協議書ではなく「公正証書」にする手続まで
お手伝いしています。
公正証書にできないケースというのは相手を説得できなかった場合で
口約束よりは離婚協議書の方が前向きですから、公正証書にできないのは残念ですが
離婚協議書で対応します。
逆に考えると、相手が難癖をつけてくるような場合を除き
公正証書にした方が良いということになります。
◆ 離婚協議書の内容は公正証書にしてはじめて効力を持つのですよね?
→離婚協議書自体もきちんとした内容、文面であれば効力は発生します。
公正証書にしないから、効力が発生しないということはありません。
離婚協議書を公正証書にした場合のメリットは、強制力が発生することです。
例えば養育費・毎月4万円という内容の公正証書を作成したとして
4万円が支払われない場合、相手の財産に強制執行をかけることができます。
支払いが止まった時点で、実際にやるかどうかは別として
強制執行をかける選択肢を持つことができます。
一方、離婚協議書を公正証書にしなかった場合、強制力が発生しません。
この場合の強制力というのは「いきなり強制執行をかけることができない」という意味です。
上記と同じ内容の「離婚協議書」を作成した場合、4万円の養育費が止まったとしても
いきなり相手の財産に強制執行をかけることはできません。
ただ離婚協議書だから、強制執行がかからないということではなく
支払いが止まった後、養育費請求の裁判を起こし、離婚協議書を「判決」という形に
裁判所の方で書き直してもらえば、強制執行はかかります。
判決には公正証書と同じく、強制力があるからです。
その判決を出してもらう際に、離婚協議書があれば、その内容通りの判決を出してもらえる
可能性が高くなります。
そういった意味で証拠としての効力は、離婚協議書も強いのです。
◆ 子供に相続させるという内容は離婚協議書に入られますか?
→離婚協議書は夫婦間の契約で、夫と妻の両方がOKしている内容を書面に残します。
一方「子供に相続させる」という内容は、遺言の一種です。
夫婦両方の合意は必要なく、財産を残したいと考えている相手が
OKすれば、それで問題ありません。
そういった理由で離婚協議書に「子供の相続させる」という内容を盛り込むことはできません。
もしそのような内容が必要な場合は別途、遺言を作成することになります。
なお公正証書遺言の作成は当事務所でも承っております。
公正証書遺言の作成はこちら
◆ 時間的には公正証書を受け取る日はいかほど時間がかかるのでしょうか?
→文面が確定してから、実際に公正証書を受け取るまでの時間は7日が標準です。
文面の認証作業というのは、文面を公証人に提示し、文面の根拠やそこに至るまでの経緯を説明し
公証人の合意を得るものです。
過去に同じような文面を認証しているような場合、中1日で手続を終わらせることができます。
一方、初めて認証依頼する公証人も、稀にいますから、そのような場合は7日ほど時間がかかります。
また面識のある公証人でも、文面が複雑で説明に時間がかかる場合
やはり7〜10日程度時間がかかります。
このような事情があり標準的な時間は7日ですが
もしお急ぎで認証までにかかる時間をお知りになりたい方は
あらかじめお申し出ください。
文面の内容とお住まいの場所から、おおよその時間を計算することができます。
◆ 私の住所なのですが、住民票ではまだ主人の住所に住んでることになっております。
協議書ですと新住所になっておりますが問題はないのでしょうか?
→離婚協議書の住所は「印鑑証明記載の住所」に合致させます。
印鑑証明の住所というのは「住民票の住所」です。
自宅に住民票があるのでしたら、離婚協議書の住所は「自宅の住所」にしなければなりません。
離婚協議書の住所は「実際に住んでいる場所」ではなく
印鑑証明記載の住所であることはご注意いただく必要があります。
◆ 離婚手続き及び娘の戸籍の移動等手続きにはどのくらいの時間を見たらよろしいでしょう?
→離婚届およびお子様の戸籍移動にかかる時間は以下の通りです。
・離婚届を役所に提出する。
・離婚後の戸籍謄本が発行されるのに2〜3日かかります。
離婚後の戸籍謄本や認印を持参し、家庭裁判所に「子供の戸籍を移す申請」を行います。
・1週間程度で家庭裁判所から許可証がもらえます。
この許可証を役所に持参し、「母の氏を称する入籍届」に記入をし、提出します。
・2〜3日ほどで上記の申請が完了し、子供が母親の戸籍に移動します。
◆ 女房も仕事をしておりますので彼女の署名は郵送でのやりとりでも可能でしょうか?
日本へ帰国した際、私一人であれば動けますので
段取りをご指示いただければと思います。
→委任状のやり取りは郵送でも可能です。
例えば、こちらから奥様に委任状を郵送でお送りします。
奥様には委任状に住所、名前を署名していただきます。
委任状は2通お送りし、1通は事務所、1通はあなた宛に返送していただきます。
委任状は原則、立会人不要で、本人が署名したのかを確認しません。
ただ本人が署名しなければならないのは当然のことで、それは信用のもとに成り立っていますので
この場合、奥様本人がきちんと署名していただきますよう、お願いいたします。
◆ 離婚予定日を記入する欄がありますが、これはどうしたらいいですか?
→離婚予定日はあくまで「予定」で厳密に考える必要はありません。
離婚予定日を離婚協議書に記載することはありませんが
作成をどのくらい急いでいるのか、こちらが判断するために記入していただいています。
例えば離婚予定日が来週でしたら、かなり急いで手続を進めなければなりませんし
3週間後でしたら、少し余裕をもって、細かい箇所も詰めながら、進めていくことができます。
どのように進めていくのか、こちらが判断するさせていただくためです。
◆ 離婚協議書作成を依頼したいのですが、申込書フォームに記入し、
確定を押すと、「メールアドレスがすでに登録済みです」とメッセージがでてしまい
送信することが出来ません。
昨日、無料の小冊子を申し込む際にメールアドレスを入力しましたが
それが何か問題あるのですか?
→恐れ入りますが、理由ははっきりしませんが、何らかの原因で申込フォームが作動しないようです。
お申込方法はホームページ以外にも、紙ベースの用紙をご用意していますので
こちらをご郵送いたします。
この用紙はホームページ上と同じ内容ですので、ご記入いただき
郵送またはFAXで返送願います。
この用紙が事務所に届きましたら、申込完了とさせていただきます。
何度もお手数で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
◆ 離婚届を代わりに出してもらうことはできますか?
→恐れ入りますが、離婚届の提出を代行するサービスは行っておりません。
離婚届は夫婦以外の親戚が提出することも可能ですし
離婚届は役所の営業時間以外でも、提出することができます。
(守衛の方に渡せば、それで役所が受理したことになります)
ですので何とか都合をつけていただき、役所まで出向いていただきますよう
お願いいたします。
◆ メールだけのやり取りでもいいかなと最初は考えて
いたのですが場所も近いことですし、お忙しいとは思いますが、一度お伺いして
直接お話をさせて頂くことは可能でしょうか?
申込書と質問事項などをまとめたものは持参いたします。
→離婚協議書のお申込はメール以外にもお電話、FAX、事務所での面談などの方法があります。
事務所にお越しいただき、直接お話をお聞きし
その場で申込用紙にご記入いただくことも可能です。
メールや電話では伝わりにくい、微妙なニュアンスというものもありますので
そのあたりをきちんと伝えたいという方は直接、お話いただくことが有効です。
また通常、事務所でのご相談には、相談料金が発生しますが
離婚協議書の申込前提の場合、相談料金はかかりません。
◆ 離婚協議書を作成しようと思います。離婚協議書の内容についてですが、
やはり双方話し合いの上で相手が合意した内容でないといけないものでしょうか。
→これは非常に難しい問題ですが、こちらでは8割方、内容が決まった時点で
お申込いただくことを推奨しています。
なぜ10割ではないかと言うと、離婚協議書の文面を作成し、あなたが最終的な確認をするまで
1週間ほど、お時間がかかります。
この1週間の間に相手の気が変わって、署名しなかったり、無理な修正を申し出る可能性があるからです。
例えば8割方、決まった時点で文面を作成し始め、あなたが文面の内容にOKします。
そして残り2割について話を詰め、その結果を報告していただきます。
2割を追加する作業は数時間あれば完了しますから、残り2割が決まった翌日に
相手方にすべて完成した文面を見せることができます。
このように進めていくと、相手方に文面を確認してもらう作業がスムーズになり
より確実に署名をもらうことができます。
◆ 旦那は、不倫を認めており離婚、70万の支払いに応じておりますが、借金の督促状が
きていることもあり今後の支払いが不安です。
このような金額の場合でも離婚協議書を作成し、公正証書にしたほうが確実でしょうか?
→相手に借金がある場合は余計に離婚協議書や公正証書が必要になります。
口約束で養育費や慰謝料を決めても、早々に支払いが止まる可能性が高いからです。
支払いが止まったときに、役立つのが離婚協議書や公正証書です。
特に借金の場合、きちんと返済できなければ、貸金業者から督促を受けます。
そうすると養育費が先か、借金が先かという競争になります。
相手の収入や財産をどちらが先に差し押さえるのかという争いです。
そうなった場合、離婚協議書にきちんとした文面があれば
貸金業者より先に養育費を回収することができます。
また払いきれないほどの借金をかかえ、自己破産するような場合
養育費を免除、減額されないための文面を、離婚協議書に入れておくことが有効です。
そういった理由で借金がある場合は特に、離婚協議書が必要です。
◆ 離婚は先ですが、8月のお盆の頃に両家が集まり離婚後のことについて、
話し合う予定です。こういう時は協議書とか準備しておく方がよいのでしょうか…?
→離婚協議書の文面をあらかじめ話し合いの前に作成しておき
話し合いの場で提示する方法があります。
これは一長一短あるのですが、文面を見せることのメリットは
相手に対する心理的圧力と、あなたの覚悟を見せることです。
作成した内容はそのまま公正証書にできるものですが、相手としては
ここまでの内容が出来上がっているとは思っていないでしょうから
心理的圧力をかけることができます。
同時にあなたがここまで真剣に本気に取り組んでいることを示すことができます。
一方でデメリットというのは、文面を見せることで相手が萎縮し
話し合いに応じなかったり、無視し始める可能性があることです。
これは心理的圧力の延長線上で、あまり圧力をかけ過ぎると逆効果になります。
もし相手が正式な文面を毛嫌いするような性格でしたら
おっしゃるように、最終的なものだけ見せるのが良いでしょう。
また最終案でないものを見せた場合、まだ修正は可能ですが
相手は修正できないものと勘違いし、一方的に押し付けられたと感じるかもしれません。
つまり、どの段階で見せるのかは相手の性格によって変わります。
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