離婚協議書作成サービスについてのQ&A


<必要書類について>


◆ 離婚したら実家に戻るつもりですが、印鑑証明の住所は自宅でも構いませんか?



→住所は上記の「子供の姓」を応用すると分かりやすいです。
離婚協議書を作成するには、印鑑証明書が必要になります。
印鑑証明書とは「あなたの実印が何なのか」を証明するものです。
住所、名前、実印の陰影などが記されています。
今回はこの「住所」がどこの住所にするのかというお話です。



例えば現住所(自宅)が「横浜市緑区下平3−5−10」で
離婚後の住所が「横浜市旭区神埼5−101」だとします。
(住所は架空のもので、実在しません)



離婚協議書には夫婦双方の住所を記載しますが
「横浜市緑区下平3−5−10」と「横浜市旭区神埼5−101」のどちらを使うのかが問題になります。



離婚協議書は「署名した時点の状況」で作成します。
現時点の住所が「横浜市緑区下平3−5−10」なら、自宅の住所を使い
すでに実家の転居しているのなら「横浜市旭区神埼5−101」を使います。



あくまで現状の住所を使いますので、離婚するからと言って
あえて住民票をご実家に移す必要はありません。



離婚協議書上の住所と、離婚後に住む住所は異なりますが
これも子供の姓と同じく、住所が変わったから、離婚協議書の効力が変わるということはありません。



住民票の場合、戸籍の附票という書類で同一人物であることを証明します。
戸籍の附票は特定の人物が、どこからどこに転居したのかを示す書類で
本籍地の役所で発行されます。
(住所地の約束ではありません)



戸籍の附票を見ると
「横浜市緑区下平3−5−10」から「横浜市旭区神埼5−101」に転居したことが書かれています。
この2つの場所に住んでいた人間が同一人物であることが分かります。

そういった理由で離婚協議書を作成するには、現住所で印鑑証明を取得すれば良く
いち早く住民票をご実家に移す必要はありません。




◆ 書類の件ですが、「固定資産税の評価証明書」は、
固定資産税の通知書についている明細書では代用できますでしょうか?


→離婚協議書の場合、不動産の評価額は「固定資産税評価額」を使います。
不動産の評価方法はいろいろ種類があり
・相続税評価額(路線価)
・固定資産税評価額
・基準価格
・公示価格
・不動産業者の鑑定額



固定資産税評価額は市町村が評価するもので、おおよそ時価の2〜3割減の金額です。
固定資産税評価額を知る方法としては
市町村の役所で「固定資産税評価証明書」を発行してもらう方法と
毎年4月に市町村から郵送されてくる「固定資産税の納税通知書」の2つがあります。



どちらも書かれている内容は同じですが、「固定資産税評価証明書」と同じですが
発行してもらうと400円程度の手数料がかかりますので
「固定資産税の納税通知書」がお手元にあれば、これを使った方が経済的です。



◆ 不動産を記載する場合の必要書類は?

不動産の有無に関係なく必要な書類は
・夫の印鑑証明→市役所
・妻の印鑑証明→市役所
・戸籍謄本→本籍地の役所
それぞれ原本1通ずつです。



不動産が絡む場合、名義変更(所有権移転登記)をする場合は
・登記簿謄本→法務局
・固定資産税の評価証明書(または納税通知)→市役所
が必要になります。



また不動産に住宅ローンが残っている場合は
・住宅ローンの返済予定表→銀行
が必要になります。



◆ 必要書類がそろいました。その後はどうしたらいいですか?

→必要書類をこちらにお送りいただきます。送付方法は



・コピーを郵送(簡易書留)でお送りいただく
→印鑑証明、戸籍謄本など大事な書類ですので、これは一番安全な方法です。
簡易書留は400円前後の郵便費用がかかりますが
これは後日お返しするか、あらかじめ切手を貼付した封筒をお送りしています。



書類をお送りいただく理由は、内容を拝見するためです。
例えば住所について印鑑証明の記載に合致させます。
例えば「田村町2−4−1」とお教えいただいていて
印鑑証明の記載が「田村町2番4号の1」だった場合、こちらの表記に修正しなければなりません。
この作業を行うため、書類をお送りいただいています。



そのため、お送りいただくのは原本ではなくコピーで問題ありません。
原本は公証人役場に提出しますので、大事に保管してください。



・FAXでお送りいただく

・メール(添付ファイル)でお送りいただく



→FAXやメールはどうしても番号間違い、アドレス間違いの危険が伴います。
番号やアドレスを間違えないでお送りいただける、という前提でお願いしています。
上記の簡易書留は郵便局の営業時間中に持ち込まなければならないため、どうしても時間がかかります。
一方、メールやFAXは即時に届きますので
どうしても時間がない、急いでいる、郵便局が近くにないという場合は
有効な方法です。




◆ 私の住所なのですが、住民票ではまだ主人の住所に住んでることになっております。
協議書ですと新住所になっておりますが問題はないのでしょうか?




→離婚協議書の住所は「印鑑証明記載の住所」に合致させます。
印鑑証明の住所というのは「住民票の住所」です。
自宅に住民票があるのでしたら、離婚協議書の住所は「自宅の住所」にしなければなりません。



離婚協議書の住所は「実際に住んでいる場所」ではなく
印鑑証明記載の住所であることはご注意いただく必要があります。




◆ 委任状ですが、協議書の住所が変わってきてしまうのですが、
それは捨て印で対応は可能なのでしょうか?




→委任状に署名した時期と、代理人が署名する時期が少し離れてしまう
文面の内容が変わってしまうことがあります。
変更箇所というのは例えば上記のように住所で
委任状を書いた時点では「田村町」、公正証書に署名する時期には
「中野町」になっているような場合です。



公正証書の住所と、住民票の住所が異なると困りますから
公正証書の住所を変更しなければなりません。



ただ委任状に「田村町」と書いてあるのに、公正証書だけ「中野町」に変更しても
良いのかどうかという問題があります。



結論としては委任状と公正証書の住所が異なっていることは許されません。
委任状に書かれた住所を修正する必要があります。



この修正作業で便利なのは捨て印です。
捨て印を押すことで
原則は本人ではなく、手続をする人間(私)が内容を変更することができます。



もちろん数字や期間など修正できない箇所もありますが
今回のように住所でしたら問題ありません。
捨て印の箇所に「○○字削除、○○字加筆」と書くことで
修正することが許されます。



このように解決までに時間がかかる場合、修正が必要になる場合がありますので
相手から委任状をもらう場合、捨て印を押しておくと非常に便利ですし
手続がスムーズです。




◆ 自宅の名義変更はどうすればよいのでしょうか?
露木先生のところでも やっていただけるのでしょうか?




→自宅の名義変更というのは、不動産の所有権を移転させる手続のことです。
不動産登記は司法書士の分野ですので、こちらで行うことはありませんが
お近くの事務所の司法書士をご紹介することは可能です。



所有権移転登記について司法書士報酬の相場は7万円で、この金額でご紹介することが可能です。
特に紹介料はいただきませんし、司法書士の方からリベートを受け取ることもありません。
紹介はあくまで善意のボランティアです。




◆ 必要書類はどの段階で用意すれば良いですか?



→離婚協議書の文面を作成し、夫婦2人が内容についてOKした段階で
ご用意いただきます。
申込前にご用意いただいても構いませんが、印鑑証明には有効期限があり
発行から3ヶ月を経過すると、無効になります。



文面の確認作業が3ヶ月以内に終われば良いですが
別居している場合、話し合いがスムーズに進まない場合、3ヶ月以上かかる場合もあります。
そうすると申込前の段階でご用意いただくと
また文面確定後に印鑑証明を取り直していただくという手間が発生します。



そういった理由で必要書類は文面確定後にご用意いただくのがベターです。



◆ 両親を保証人にする場合その場で何かもらっておくものはありますか?
戸籍謄本と印鑑証明はこちらでも用意できるのですが、
委任状の用紙はいつどこでもらえばいいのですか?



→両親を養育費や慰謝料の保証人にする場合、必要なのは委任状と印鑑証明です。
両親の戸籍謄本は必要ありません。



順番としてはまず、両親に印鑑証明を用意してもらいます。
そして両親に委任状を書いてもらい、上記で用意した印鑑証明の陰影と同じ
印鑑を委任状に押してもらいます。
この記入した委任状と印鑑証明を用意していただくのが、両親を保証人にする場合の準備です。




◆ 年金分割がある場合の手続について
年金分割に関してですがこれは社会保険庁に最終的に
公正証書を提出するんですか?その公正証書は・・・
離婚協議書とは全く別のものですか?

協議書の中に年金分割も入れてそれを提出なんですか?
それとも年金分割はそれだけの公正証書を作成しなければいけないのですか?




→年金分割をするには離婚協議書ではなく、必ず公正証書を作成する必要があります。
これは社会保険庁が決めたルールですので、それに従って進めていきます。



公正証書のなかに年金分割に関する事項を盛り込むのが、まず第1です。
その公正証書に夫婦2人が署名し、公証人役場で受け取るというのが第2です。



そして離婚後、この公正証書と離婚後の戸籍謄本を社会保険事務所に持参し
「年金分割の申請書」に署名するのが第3の手続です。
ここまで終わらせることで年金分割の手続が完了します。

ただ1つ問題なのは、公正証書には年金分割以外にも養育費、親権、慰謝料などが書かれています。
これを社会保険事務所に提出するということは、窓口の担当者に
「年金以外のこと」も見られてしまいます。
もちろん公務員には守秘義務がありますので、それが第3者に漏れることはありませんが
あまり良い気はしません。



この点について心配される方は「年金分割だけ別の公正証書にする」という方法があります。
上記の養育費、親権、慰謝料という内容を公正証書に入れるとして
養育費、親権、慰謝料で1つの公正証書、年金分割で1つの公正証書という形態をとります。



年金分割だけ記載された公正証書を社会保険事務所に提出すれば
窓口の担当者には離婚の事実、年金分割の内容を知られることになりますが
養育費、親権、慰謝料について知られることはありません。



このように内容によって公正証書を別々に分ける場合
こちらの作成料金は変わりませんが、公証人報酬(=税金)が20,000円前後、余分にかかります。
このことはあらかじめ、ご了承いただく必要があります。


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