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学生・未成年のための妊娠中絶講座
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子供を妊娠したら?妊娠、中絶の判断ポイントを解説
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露木幸彦の新刊「シングルマザーの養育費と慰謝料」
19年3月27日、九天社より発売
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これから出産するあなたへ
3.子供の父親に慰謝料を請求できるか?
* 慰謝料とは
慰謝料とは「精神的苦痛の対価を金銭に換算して請求するもの」です。
心の傷に対する賠償をいっても良いでしょう。
女性が心の傷を負ったとすれば
「出産するか中絶するか迷っているうちに、出産せざる得なくなった」
「夫婦の子ではないから、自分1人で子育てしなければならない」
などが考えられます。
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露木行政書士事務所
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
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